【保存版】これを見ればすぐわかる!相続の必要書類一覧

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相続 必要書類

また、亡くなった時点と相続税申告をする時点で相続人の住所が違う場合、特例などを受けるためには亡くなった時点での住所の証明が必要なため戸籍の附票が必要な場合があります。

戸籍の附票は戸籍を取得した場所で一緒に取得することができます。

3-2.被相続人の過去5年分の上場株式取引明細・通帳・定期預金の証書

過去に相続人へ財産の移動があったかどうかを調べるために必要です。
もし不足がある場合は、証券会社・金融機関で不足箇所の取引明細(入出金明細)の請求が必要になる場合もあります。

3-3.既経過利息計算書

相続開始日時点で未収となっている預金受取利息の額を知るために必要です。
残高証明書に経過利息の記載がある場合は、こちらは必要ありません。

3-4.生命保険証のコピー

「生命保険金支払い通知書」には受取人が記載されていないことが多いため、受取人が誰なのかを知るために必要となります。

3-5.その他の書類

上記の他に財産がある場合、過去3年以内に被相続人から贈与を受けている場合、相続時精算課税の適用を受けている場合、準確定申告が必要な場合、相続人に障碍者の方がいる場合、被相続人が老人ホームに入居していた場合等は、他に書類が必要となる場合があります。

詳しくは各提出先にご相談ください。

4.遺言書の検認に必要な書類

遺言書の検認_必要書類

※画像をクリックすると拡大表示されます。

遺言書の検認とは、遺言書が発見された際にその遺言書を開封せずに遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出し、遺言書の存在を保全することです。

通常申し立てから完了まで2週間~1ヶ月以上かかる場合もあり、その間は預貯金の引き出し等ができなくなりますので遺言書を見つけたらすぐに検認手続きを行うことをおすすめします。

また、あくまで検認は偽造や変造を防止し、遺言書の存在を相続人や他の利害関係者に知らせる目的で行うため、遺言の有効か無効かを判断する手続きではありません。

公正証書遺言は検認する必要はありませんが、その他の遺言書は必ず家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

もし検認を受けずに勝手に遺言書を開封してしまった場合は5万円以下の過料に処されてしまうので注意しましょう。

また、勝手に開封したとしても遺言書の法的効力が失われることはありませんが、相続人同士でトラブルになる可能性が高くなりますので、必ず検認手続きを行いましょう。

5.相続放棄に必要な書類

相続放棄_必要一覧

※画像をクリックすると拡大表示されます。

相続放棄とは、亡くなった人の財産を借金を含めて全て相続しないとすることです。

亡くなった人が最後に住んでいた場所を管轄している家庭裁判所に提出しなくてはいけません。
期限は亡くなってから3ヶ月ですが、相続放棄したい財産(借金など)の存在を知ってから3ヶ月、という認識が認められる場合があります。

▼詳しくはこちらをご覧下さい。
これを読めば相続放棄は完璧!相続放棄の総まとめ

相続放棄申述書

相続放棄申述書とは、家庭裁判所の相続放棄の手続きをする際に提出するものです。
これを提出することで、相続放棄の手続きを行ったとみなされます。

▼詳しくはこちらをご覧下さい。
これだけは押さえよう!相続放棄申述書の基礎知識と書き方

6.まとめ

相続に関する必要書類についてご説明してきましたが、参考になりましたでしょうか。

表を見て頂ければわかるように、同じ書類が複数の手続きで利用できることがお分かり頂けたと思います。
ですが、相続税申告で税務署に提出した書類原本は返却されません。
そのため、相続税申告後に相続登記や銀行口座解約手続きを行う場合は、あらかじめ2部ずつ取得する必要があります。

中でも「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」は取得するのに時間や手間がかかることが多いため、もう1度取らなくてはいけないとなると大変ですよね。
そのような事態にならないように、早めに取得し始めることや最初から2部ずつ取得するなどの対応を検討してみてください。

また、相続手続きの期限が迫っている場合や手間をかけたくない方は、専門家に取得を依頼することも検討しましょう。

※今回ご紹介した必要書類は一般的な場合のものになりますので、こちらが全てとは限りません。
実際に手続きをされる場合は各提出先にご確認ください。

著者:相続ハウス 彼末 彩子(相続診断士)
監修:税理士法人エスネットワークス

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