お爺様は孫にあげたいという意思を尊重できますし、今すぐ孫の手元に現預金が渡るわけではないため、小さいから多額の資金を渡したくないというニーズにも対応できます。また、分割して受け取ることができるので、一時に受け取る場合よりもその資金を有効活用できると考えられます。
このとき、被保険者をお爺様にすることもできますが、まだ、受取時には、学生であることも考えられますから、お父様にしておくことで、その受取時期をより後ろ倒しすることができます。その上、契約時にお爺様よりお父様の方が若いですから、その分受取額が多くなることが一般的です。
更に、贈与は相続発生直前3年間で推定相続人にした場合は、相続財産に含めるとされておりますが、お父様がご健在の場合には、お孫様は推定相続人に当たりませんので、直前に行った贈与でも、原則として相続財産に含める必要はありません。お爺様がご高齢の場合には、有効かもしれません。ただし、お爺様は、毎年お孫様に贈与の意思を表明する必要があります。
5-2.父から子への贈与
今の年金制度は、今後どうなるか分からない世の中ですから、例えば、お子様の老後の資金が心配だから、少しでも足しにしてもらいたいと思うこともあるかもしれません。その場合にはどのような保険契約が考えられるでしょうか。
例えば、下記のような契約ができます。
贈与者 | 支払い | 年支払額 | 受贈者
(契約者) |
被保険者 | 受取人 | 受取り | 受取額 |
父 | 10年 | 100万円 | 子 | 父 | 子 | 年金払い | 月5万円を20年間 |
この場合、お子様は、お父様が亡くなった後、ちょうど退職をされるころかもしれません。そのころから、年金にプラスアルファで収入があることになりますので、受取人であるお子様は、老後に少しの余裕ができるかもしれません。
お父様が、まだまだ元気でいらして、お子様の将来が心配等の場合には、有効かもしれません。この場合も、お父様は、毎年、お子様への贈与の意思を表示する必要があります。
5-3.夫から妻への贈与
ご主人の収入が多く、奥様は専業主婦やパート収入のみのご家庭等で、ご主人の相続対策をしていかないとお子様が大変になってしまうのではないかとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
その場合にはどのような保険契約が考えられるでしょうか。
例えば、下記のような契約ができます。
贈与者 | 支払い | 年支払額 | 受贈者
(契約者) |
被保険者 | 受取人 | 受取り | 受取額 |
夫 | 20年 | 50万円 | 妻 | 妻 | 子 | 一時払い | 1,200万円 |
この場合、お子様は、お母様が亡くなった後、一時に受け取ることができます。お父様の相続財産を抑えることができます。ご主人と奥様の収入の差が大きく、長期間かけてできる場合には、有効かもしれません。この場合も、ご主人は、奥様への贈与の意思を毎年表示する必要があります。
6.相続対策としての生命保険活用との違い
保険は、生前贈与以外にも相続対策として役立つ場合があります。
例えば、現金で1,000万円持っているよりも、保険で1,000万円持っていた方が、税金を安くすることができます。これは、保険受取額が「法定相続人×500万円」までは非課税という税法があるためです。
また、上述しました様に、保険の支払額と解約返戻金を比較すると、通常、解約返戻金の方が評価は低くなりますので、ご家族がその後引き継ぐ予定で、保険契約をした場合には、保険契約をしない場合よりも相続財産としての評価を下げる効果があります。
まとめ
今回は、生命保険を使った生前贈与について、ご説明いたしました。
生前贈与に生命保険を使うと良いと聞いたことがあるけれど、どういう手法なのか、そのメリットとデメリットは何なのか、またやってはいけない生命保険の使い方や有効な活用事例をご紹介させていただきました。
保険は、様々な種類がありますから、ご自身や家族にとって良い手段を選べるように、きちんとライフプランナーの説明を確認して、有効に活用していただければと思います。
著者:相続ハウス 小嶋 由佳(税理士)
監修:税理士法人エスネットワークス