相続における共有名義のデメリットと避けるための対策方法

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る
共有名義 デメリット

共有名義によって、財産であった不動産を引き継ごうと考えてはいませんか?

複数の人数によって不動産を共有する「共有名義」という方法は、贈与税の対策としても有効な方法だと考えられています。
少ない負担で不動産が取得できるように感じるため、この手段を選択しようと判断する人もいるでしょう。

しかし、共有名義で購入した住宅などの不動産は、相手の同意を得ないと処分することができません。
また、離婚調停が生じた場合には、分割できない不動産は利害関係をめぐってトラブルが生じるリスクを含んでいます。

こうした可能性と同様に、相続の際にも共有名義が原因で問題が発生する場合があります。

今回は、共有名義を利用することで起こり得る相続のデメリットについて、具体的な例も交えて紹介します。
共有名義の利用を検討している人は一読し、参考にしてください。

1.共有名義とは

住宅などの不動産を購入した際には出資をした人が所有者となり、名義人になるのが原則です。

しかし実際には、不動産の購入時や相続で不動産を受け継ぐ際など、1人だけでではなく、複数の人が行い、複数の人が所有者となる場合があります。
このように、複数の名義人で不動産を所有することを、「共有名義にする」というのです。

仮に、自宅を購入する際に親などの身近な人に資金の一部を援助してもらったとします。
この場合には、購入した住宅は住む人と資金を援助してくれた親との共有名義ということになるのです。

また、夫婦で住む住宅を購入する際に、ご主人と奥さんがそれぞれ資金を出したり、奥さんもローンを借りた場合も、その住宅はご主人と奥さんの共有名義ということになります。

共有名義による住宅の購入は、贈与税の節税対策として用いられる場合もあります。

例えば、上記の例の中で「住宅の購入の際に親から費用の援助を受ける」というケースもあることを説明しました。
子供に多額の現金を贈与すると贈与税が課せられますが、かわりに共有名義として住宅の購入費用を援助することで、贈与税を回避できるのです。

また、ローンで住宅を購入した場合には、条件を満たしていると借入金額に応じて納めた所得税が返ってくる「住宅ローン減税」という制度が受けられます。
夫婦の共有名義で住宅を購入した場合には、ご主人と奥さんがそれぞれ住宅ローン減税を受けられる可能性もあるのです。

2.相続によって生じる共有名義のデメリット

共有名義には、前章で紹介したようなメリットが得られる可能性があります。ですがその反面、問題が生じる場合もあります。
相続の場合に起こり得る問題としては「相続が起こることで、共有名義の不動産の権利が複雑になる」という可能性があげられます。

例えば親に住宅の購入費用を援助してもらい、後に親がなくなったとします。
もし相続人が住宅の所有者である子供1人だけではないと、共有名義人として親が所有していた住宅の権利も、財産として遺産分割の対象になってしまうのです。

このように、共有名義にしていることによって、相続の手続きがややこしくなってしまう可能性があるのです。

3.相続財産を共有名義で取得した場合のトラブルとは

相続による遺産分割の際には、財産である不動産を相続人が「共有財産」という形で引き継ぐケースもあります。
この場合にも、トラブルが生じる可能性があります。ここではその可能性について、具体例をまじえて紹介します。

例えば、相続によって土地をA・B・Cの3人が共有名義で取得したとします。
しかしこの土地には、Cが所有する住宅が建っていました。

このようなケースの場合、たとえAとBが土地を売って現金化したいと考えても、Cの同意を得ることは困難となり、AとBは自分が共有名義として所有している財産を活用できない形となってしまうのです。

同じように、共有名義となっている土地に相続人の1人がマンションなどを建てたいと考えている場合にも、すべての共有名義人の同意を得ることが必要となります。

共有名義による財産の相続はトラブルの元となる可能性があることも覚えておいてください。

4.共有名義を避けるための対策方法

前章で紹介したようなトラブルを避けるためにも、事前に対策をたてて、共有名義による相続が起こらないように配慮することが大切です。
どのような対策があるのか、代表的な例を紹介します。

4-1.遺言書を作成し、共有名義にならないように配慮する

共有名義に限らず、相続によって生じる可能性があるトラブルを避けるためには、遺言書の活用が有効です。
遺言書の中で遺産分割の内容を具体的に示しておくと、不動産が共有名義によって引き継がれる可能性を回避することができます。

例えば前章で提示した例の場合には、土地の権利はすべてCに相続させ、他の相続人であるAとBには別の財産を相続させることができれば、3人が共有名義で土地の権利を取得することはなくなります。

4-2.現物分割によって不動産を分配する

財産である不動産が土地などの分割可能な内容である場合には、財産を相続分に応じて分配する「現物分割」という制度を利用することができます。

例えば50坪の土地を2人の相続人が受け継ぐ場合には、25坪ずつ分割して取得することで、共有名義を避けることができます。

しかし、相続財産である不動産の中には、住宅などの分割が難しい内容である可能性もあります。
そのため、現物分割が利用できるケースは限られているといえるでしょう。

4-3.換価分割・代償分割を活用する

財産である不動産を売却し、その代金を分割することを「換価分割」といいます。

また、相続人の1人が不動産の財産を取得し、残りの相続人が所有するはずだった財産の代償を現金などの形で支払うことを「代償分割」とよびます。
これらの方法も、共有名義を避ける手段として有効です。

▼詳しく知りたい方はこちらをご参照ください
わけにくい財産は現金化!換価分割でもめない相続
不動産など分割できない相続財産は代償分割でスッキリ解決

5.まとめ

共同名義によって不動産を取得した場合や、相続財産を共有名義で引き継いだ場合には、後になって様々な形でのデメリットが生じてしまう可能性を含んでいます。
そのため、共有名義には今回紹介したようなリスクが生じる可能性があることも考慮し、充分に検討を重ねた上で行わなければいけません。

それは、財産として不動産を所有している人にとっても同様です。
共有名義によって相続人同士に摩擦が生じないよう、遺産分割にはしっかりと配慮をすることをおすすめします。

相続についてまだ不安が…そんな時は無料でプロに相談しましょう

大切な人がお亡くなりになると、悲しむ暇も無いほど、やることがたくさんあります。
何をどうやってどれから進めれば良いのかわからなかったり、余計な手間や時間、支出を避けたいと思っている方は多いと思います。

そう思われる方は「お金の知りたい!」がオススメする税理士を無料で紹介してくれるサービスを是非ご活用ください。
相続税申告の経験豊富な全国の税理士がしっかりとお話を伺い、スムーズな相続のお手伝いをいたします。

相続税申告での信頼できる税理士はこちら

相続用