どこまでできる?遺言書の効力と無効とならないための注意点

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遺言書の効力

相続において、遺言書にはどのような効力があるのかご存じでしょうか?

もしものことがあった場合、遺された人たちが相続で困らないようにするために、遺言書を活用し、財産の分配や処分を指定したり、子どもの認知や後見人を指定する方法があります。

だからといって、遺言書にあれもこれもと書いたとしても、全てが法的に有効となるわけではありません。
遺言書で書いたことを有効とするためには、そもそも遺言書にはどのような効力があるのか、具体的に理解しておくことが肝心です。

そこで今回は遺言が持つ効力について、できることとできないこと、無効とならないための注意点をご紹介します。
トラブルを防ぎ、円滑な相続にするためにも、できることとできないことをしっかりと把握した上で、遺言書の作成を行いましょう。

1.遺言書の種類

遺言書の種類は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに分かれます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、書面に自署によって記入を行う方式です。
遺言の内容と共に記載した年月日と氏名を自分で記入し、自身の印鑑を押印すれば成立する方式のため、民法によって定められている遺言としてはもっとも簡単なものであるといえます。

他の遺言の方式に比べて費用がかからないという点も特長ではありますが、効力や確実性といった部分では他の方式よりも劣っています。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう形式の遺言書です。
作成された遺言は公証役場に保管されるという点も、公正証書遺言ならではの特徴であるといえるでしょう。

作成には費用がかかったり、作成の際には2名の証人が必要になるといった手間はあるものの、高い確実性をもつ手段であるため、しっかりとした遺言を遺したいという人には有効な手段です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にした上で、この遺言の存在だけを公証人に証明してもらうという方式です。
パソコンでも作成が可能であったり、内容に関する秘密を保てるといったメリットもありますが、内容のチェックは行われないために、無効になってしまうリスクも存在しています。

また、公証役場では11,000円の費用が必要となります。
こういった性質を持つ秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のような方式であるといえます。

2.遺言書の効力とは

遺言書に記載することによって、どのような効力を発揮するのかを紹介します。
遺言書ではどういったことができるのかを把握して、作成する際の参考にしてください。

2-1.相続人の廃除

法律上では相続の対象になる可能性がある人物であっても、現実にはその相続人が被相続人に対して虐待を行っていたり、侮辱や非行といった行為があったために、財産を相続させたくないと思うケースも存在しています。

この「相続人にしたくない理由」が法律によって定められた廃除事由として認められた内容である場合には、遺言によって該当する相続人の相続権を廃除することが可能となっています。

▼詳しく知りたい方はこちら
絶対に財産を渡したくない時にとるべき相続廃除の手続き

2-2.相続分の指定

例えば、法定相続人が妻と子供2人であった場合には「妻は遺産の1/2、子供はそれぞれ遺産の1/4といった形で、分配される財産の割合が定められています。
しかし、遺言書を利用することによって、その割合を自由に決めることが可能です。

2-3.遺産分割方法の指定

上記の相続分の指定だけではなく「どの遺産を誰にあげるのか」「遺産分割方法の遺産を〇〇(第三者)に委託する」などといった遺産分割の方法も、遺言によって指定をすることができます。

ただし、法律では身近な法定相続人には取得できる財産の最低限の割合が保障されている「遺留分」という制度が存在しています。

この割合を越えて第三者などに遺贈を行うと、権利を侵害された相続人は「遺留分滅殺請求」という手続きで権利分の財産を取り戻すことが可能となっています。
そのため、遺留分の割合を越える形での指定はできないものと考えておいた方がいいでしょう。

2-4.財産の処分

財産を法定相続人に含まれる身近な人ではなく、生前にお世話になった第三者であったり、団体への寄付といった形で、遺贈したいと考える場合もあります。
このように財産の遺贈を望む場合でも、遺言書に遺すことによって効力を発揮します。

2-5.遺言の執行方法の指定

遺産を相続したことによって財産の名義変更を行うことになり、そのために事務手続きが必要になるケースがあります。
この事務手続きのように、遺産の相続を実行する上で欠かせない作業を執行する遺言執行者を、遺言によって指定することができます。

2-6.その他

相続人が親権者のいない未成年者である場合に必要な後見人の指定や、相続された財産に欠陥などの問題があった場合の担保責任者の指定なども、遺言書の記載によって行うことが可能です。

3.遺言書の効力が無効にならないための注意点

ここに紹介した遺言書の効力は、正しい形で遺言書を遺さなければ発揮されることはありません。
遺言書を書く際には、無効にならないための条件を守ることが大切です。

3-1.公正証書遺言の場合の注意点

公正証書遺言の作成は公証人の指示によって行われるため、無効になってしまうケースは少ないといえるでしょう。

ただし、遺言を作成するための準備として、2人の証人を同行させることを忘れないようにしましょう。
それも、推定相続人に該当する人物や未成年者は証人にはなれません。
条件に該当する人の中から、証人になれる人を選ぶ必要があります。

▼詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
安心!確実!揉めない!手間楽!公正証書遺言のすすめ

3-2.自筆証書遺言の場合の注意点

自筆証書遺言は、自身で書いた手書きの文書であることが条件となっています。
そのため、録音や映像による遺言はもちろんのこと、パソコンやワープロで作成したものも無効となってしまいます。

自分自身による署名と正しい年月日の記載、そして自身の印鑑による押印も条件です。
また、相続する財産の内容が曖昧である場合や2人以上で書いた自筆証書遺言も無効になってしまうなど、さまざまな条件が存在しています。

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