これでバッチリ!相続登記の必要書類と揃え方

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自筆証書遺言や、秘密証書遺言の場合は、事前に家庭裁判所にて検認を行う必要があります。

公正証書遺言の場合は、検認の必要はありません。

原則として、相続登記申請時に添付した遺言書は返却されません。返却を希望する場合は、遺言書のコピーを1部添付し、「原本還付」の手続きを行うようにしましょう。

3-2-2.遺言執行者の印鑑証明書

遺言書にて遺言執行者の指定があった場合に必要となります。

有効期限は発行後3ヵ月以内です。

3-2-3.受遺者(遺言書で指名がある者)全員の印鑑証明書

遺言書にて遺言執行者の指定がない場合、遺言者の登記義務は受遺者を含めた相続人全員が受け継ぐことになります。そのため、遺産分割協議の有無や、協議の内容に関わらず、受遺者全員の印鑑証明書が必要となります。

有効期限は発行後3ヵ月以内です。

3-2-4.不要となる書類

  • 被相続人の戸籍謄本は死亡時のもののみ必要となります。死亡から出生まで遡る必要はありません。
  • 相続人の戸籍謄本は、遺言により不動産を取得する方のもののみ必要となります。相続人全員の戸籍謄本を取得する必要はありません。

3-3.調停または審判に基づいて相続する場合

調停または審判に基づき不動産登記を行う場合は、2項の書類に加えて、下記の書類が必要となります。また、取得不要となる書類もあります。

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3-3-1.調停調書または審判書(確定証明書つき)の謄本

家庭裁判所に申請することで取得できます。

3-3-2.不要となる書類

  • 調停調書に相続年月日が記載されている場合は、被相続人の戸籍謄本等は不要となります。
  • 調停調書に相続年月日が記載されている場合は、被相続人の住民票の除票は不要となります。
  • 相続関係図は不要となります。

3-4.相続放棄をした者がいる場合

相続人の中に相続放棄をした方がいる場合は、2項の書類に加えて、相続放棄申述受理証明書が必要となります。

家庭裁判所に申請することで取得できます。

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3-5.相続欠格者がいる場合

相続人の中に相続欠格者がいる場合は、2項の書類に加えて、確定判決の謄本か、欠格者自身が作成した証明書と欠格者の印鑑証明書が必要となります。

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3-6.相続廃除者がいる場合

推定相続人の中に相続排除者がいる場合は、廃除がなされた旨が戸籍に記載されるため、別途書類等は必要ありません。

4.相続登記の期限

相続税の申告等と異なり、不動産登記には特に期限は定められていません。

ですが、期限が無いからと言ってそのままにしておくと、後の相続により権利者が細分化したり、連絡のとれない権利者が出てきたりと、権利関係が複雑になってしまい、自由に動かせない土地になってしまいます。

そうした事態を避けるため、相続登記は、遺産分割や相続税申告等が終わり次第、速やかに行う事が望ましいでしょう。

詳細はこちらを御覧ください【放置しているとどうなるの?相続登記の期限と方法

まとめ

ここまで、相続登記の為の必要書類をケースごとに見てきました。

相続登記の必要書類は、遺産分割協議書の作成や相続税申告の際の必要書類と共通する部分も多くみられますので、それらの手続きの書類と同時に取得しておくと、遺産分割協議や相続税申告の完了後、速やかに相続登記手続きに進むことができます。

不動産登記申請は、法務局で担当者によっては丁寧に教えてくれるところもありますのでご自身でもできますが、必要書類を間違えて取得してしまったり、よく分からないからと役所や法務局に何度も行ったりすることで交通費や郵送費がかさみ、専門家に支払う報酬を超えてしまうこともあります。時間と手間、また無駄な出費を避けるためにも、司法書士等の専門家に頼んでみるのも1つの手かもしれません。

また、戸籍謄本・住民票・固定資産税の評価証明書等の取得や、遺産分割協議書や相続関係図等の作成は司法書士等の専門家に依頼することができます。ご自身での取得が難しい、または時間がない等の場合には、専門家の協力を仰ぎながら、スムーズに相続登記手続きを進めていきましょう。

著者:相続ハウス 山下雅代(相続診断士)
相続ハウス 彼末彩子(相続診断士)

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