【計算式】延納利子税割合×延納特例基準割合(※2)÷7.3%
(0.1%刻み、少数点以下2桁未満は切捨)
(※2) この特例基準割合は平成27年1月1日より年1. 8%です。
▼詳しくは国税庁のホームページを参考ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4211.htm
4. 相続税の延納の手続き方法
相続税の延納の申請をするためには、「相続税延納申請書」をはじめとする各種書類を所定の期限までに提出しなければなりません。
4-1. 必要書類
・相続税延納申請書
・相続税延納申請書別紙(担保目録及び担保提供書)
・金銭納付を困難とする理由書
・不動産などの財産の明細書
・各種確約書
・担保提供関係書類
4-2. 書類の提出期限
相続税の延納申請期限は「相続税の納期限」または「納付すべき日」です。
4-3. 延納の審査期間
相続税延納申請書を提出すると、税務署長が延納申請期限から3ヵ月以内に許可または却下を行います。ただし延納担保などの状況によって、審査期間が最長6ヵ月まで延長されることもあります。
5. 相続税延納申請書など提出書類の書き方
・相続税延納申請書
各種金額の計算ができたら、続いては相続税延納申請書に「どのくらいの期間延納をしたいのか」「いくら分割したいのか」「1回あたりいくら支払うのか」について記載します。
・相続税延納申請書別紙(担保目録及び担保提供書)
最後に「何を担保にするのか」を相続税延納申請書別紙(担保目録及び担保提供書)に記載します。
・金銭納付を困難とする理由書
まずは金銭納付を困難とする理由書に「納期限までに納付することができる金額」「延納によって納付することができる金額」「納税者の財産」などを計算して書き込みましょう。
いずれの申請書も国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/yoshiki/02.htm)からダウンロードすることができるので、じっくり時間をかけて書類を作成しましょう。
手続き方法、書類の書き方は、国税庁「相続税・贈与税の延納の手引」を参考にしてみてください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/pdf/2801tebiki01.pdf
6. 相続税の延納に関する注意事項
6-1.繰上返済や期間の変更をする場合
延納期間中に相続税を早く返済することが可能になった場合は、税務署に「期間短縮の申請」をすることで相続税を繰り上げて納付することができます。
また延納をしたにも関わらず金銭で相続税の支払いをするのが困難になった場合は、申告期限から10年以内であれば税務署に申請をすることで「延納」から「物納」に変更することができます。
▼物納について詳しく知りたい方はこちら
【現金でなくても納付できる!相続税における「物納」を知ろう】
6-2.延納申請を取り消す場合
延納の申請をしたあとにそれを取り消すことはできますが、その場合は「納期限の翌日から本税完納の日までの期間」について延滞税が発生するので注意しましょう。
7.まとめ
相続税の延納は必ず許可されるとは限りません。
延納申請が却下された場合のことも考えて、申請の準備はできるだけ早いうちからしておきましょう。
相続税延納申請書の作成は初めての方にとっては難しいかと思いますので、税理士などの専門家への依頼も検討してみてください。