4-5.代襲相続の場合
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4-6.離婚(再婚)の場合
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5.法定相続情報証明制度の導入
2017年5月からは「法定相続情報証明制度」というのが始まります。
これが始まりますと、相続関係説明図と連続戸籍を一度法務局に提出すると、法務局がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
その後は、これらが不要となり、法務局が交付する法定相続情報一覧図の写しがあれば、手続きを進められるようになります。
6.まとめ
今回は、相続関係説明図について、相続関係説明図とは何か?なぜ必要なのか?どのようにして作成するのか?等について解説させていただきました。
また、いくつかの相続パターンに応じた相続関係説明図の見本についてもご紹介させていただきました。
相続関係説明図は原則として、法律では必ず作成するものと定められている訳ではありませんが、作成しておくことによって手続きがスムーズに進みますし、相続の利害関係者の関係性をすぐに理解することが出来ますので、作成しておくことで、各関係者にとって有意義となります。
また、法定相続情報証明を交付してもらうためには、相続関係説明図の提出が必要となります。
相続人の状況が複雑な場合には、相続登記や相続税申告を専門家に依頼すれば作成してもらえることもありますが、基本的には見本を見ながら自分で作成出来るものになりますので、機会があったら是非作成してみてください。
著者:相続ハウス 栗田 千晶(相続診断士)
監修:司法書士法人おおさか法務事務所