相続人に代わって相続?代襲相続の制度を分かりやすく解説

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代襲相続

相続廃除は、主に下記の様な事由があった場合に適用されます。

・被相続人に対して、虐待をした。

・被相続人に対して、重大な侮辱をした。

・その他の著しい非行があった。

相続廃除は、遺留分を有する法定相続人に対して、被相続人の意思に基づいて、廃除の申立を家庭裁判所にすることによって、その相続人から相続権を剥奪することができます。

ですが、こちらも相続欠格と同じように相続廃除になった相続人がいたとしても、その相続人が相続権を失うだけで代襲相続人がいた場合には、その代襲相続人が代わって相続をすることになります。

3-3.相続放棄

相続放棄とは、相続財産の全て(プラスの財産もマイナスの財産も全て)を受け継がないことをいいます。
相続放棄をした人は、その相続に関してはじめから相続人でなかったことと見なされます。
そのため、仮に被相続人に負債があったとしてもその債務を負う義務はありません。

ですが、一度、相続放棄をしたら撤回することはできませんし、はじめから相続人でなかったことになるということは、つまりその相続人の子にも代襲相続をする権利が無くなるということです。

相続欠格や相続廃除では、代襲相続が認められていますが、相続放棄では代襲相続は認められません。
従って、相続放棄をした相続人の子や孫は、代襲相続人にはなれないということです。

4.代襲相続と養子

相続において、養子は実子と同列に扱われます。
つまり、被相続人と養子縁組を行った相続人には、実子である相続人と同じ割合で財産を相続する権利があるということです。

では、養子となった相続人の代襲相続が発生した場合、養子の子は代襲相続人となるのでしょうか?

被相続人である養父母の相続発生の前に、養子である相続人が既に死亡している場合には、実子同様、養子の子も代襲相続します。

ですが、代襲相続できる養子の子は、亡くなった相続人と養子縁組後にできた養子の子に限られ、亡くなった相続人が養子縁組を行う前に、既に生まれている養子の子に関しては、代襲相続することはできません。

代襲相続

5.まとめ

今回は、代襲相続とは誰がなれるのか?いつから開始するのか?相続割合は?どういった場合に代襲相続人になり、代襲相続人にならないのか?等について解説させていただきました。

相続が発生して相談に来られる方には、誰が相続人であるのかを勘違いしている方もいらっしゃいますが、本来の相続人が既に亡くなっている場合は、さらに「代襲相続」があります。

相続の手続きについて考えるのは、自分の親が被相続人になってからだろうと考えていたら、ある時、代襲相続人になっていて、あまり連絡を取っていなかった叔父や叔母と遺産分割協議を行う事態になっていた。という事例もありました。

誰がいつ該当するかは分かりません。
ですが、そういった事態に備えることはできます。

自分が代襲相続人に該当するのかが分からない、該当する可能性があるかもしれないと迷われた方は、一度専門家へご相談されてみてください。

著者:相続ハウス 栗田千晶(相続診断士)

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