代襲相続には遺留分があるのか、気になっている方もいるのではないでしょうか?
被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合、その亡くなった子どもの子ども(被相続人の孫)が、代わりに相続人となることを代襲相続といいます。
この代襲相続は相続人との関係性などによって、相続できない場合もあり、とても複雑な制度です。
そこで、今回は代襲相続にはどのくらい遺留分があるのか、代襲相続と遺留分の基礎知識も交えてわかりやすくご説明いたします。
1.代襲相続とは
1-1.相続人について知っておこう
相続人とは、被相続人の財産を相続する権利のある人のことをいいます。
相続人には血族相続人と配偶者があります。
血族相続人には順位があり、第1順位は子ども、第2順位は父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹となっています。
たとえば、被相続人に子どもがいる場合は子どもが相続人になります。
子どもがいない被相続人は両親が相続人になり、子どもも両親もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。
また、被相続人の配偶者は、血族相続人が誰であっても、常にその相続人と同順位の相続人となります。
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1-2.代襲相続とは
相続開始以前に、被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合は、その子ども(被相続人の孫)に相続権が移動します。
これを代襲相続といいます。
また、相続人となるはずだった兄弟姉妹が相続開始以前に亡くなっている場合も、その子ども(被相続人の甥や姪)に代襲相続されます。
さらに、相続人が犯罪者などの欠格者や相続人としてふさわしくないと廃除された場合でも、その相続人に子どもがいれば、相続人に代わって代襲相続することができます。
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1-3.再代襲とは
被相続人が亡くなったとき、すでに子どもも孫も亡くなっている場合には、ひ孫に相続権が移動します。
これを再代襲といいます。
ただし、相続人が兄弟姉妹の場合は、代襲相続できるのは甥・姪までとなっていますので、再代襲することはできません。
1-4.代襲相続人になれない場合
相続人が相続放棄していた場合、初めから相続人とならなかったとみなされ、代襲相続もできないこととしています。
2.法定相続分と遺留分
2-1.法定相続分
相続人には民法で定められた「法定相続分」というものがあります。
法定相続分とは、被相続人との関係によって決められた相続財産の分け方です。
相続の配分は以下の通りです。
(1)相続人が配偶者と子の場合の法定相続分
配偶者・・・相続財産の2分の1
子・・・相続財産の2分の1
(2)相続人が配偶者と親の場合の法定相続分
配偶者・・・相続財産の3分の2
親・・・相続財産の3分の1
(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分
配偶者・・・相続財産の4分の3
兄弟姉妹・・・相続財産の4分の1
しかし、遺産分割は必ずしもこの通りにしなくてはいけないわけではありません。
被相続人が遺言で自由に指定することができます。
2-2.遺留分
被相続人は遺言で「相続財産はすべて法定相続人ではない人に渡す」と指定することもできます。
しかし、それでは本来相続できるはずだった遺族の今後の生活が困窮してしまうかもしれません。
そこで、民法では相続人が相続財産を一定額相続できる権利を定めました。それが「遺留分」です。
遺留分は、相続人が直系尊属だけの場合には相続財産の3分の1とされており、それ以外の場合には相続財産の2分の1とされています。
ただし、遺留分は相続人が兄弟姉妹の場合にはありません。
(例)相続人が配偶者と子どもの場合の遺留分
配偶者・・・相続財産の4分の1
子・・・相続財産の4分の1
(※相続財産の2分の1×法定相続分の2分の1=4分の1)
3.代襲相続人の遺留分
相続人の直系卑属が代襲相続人の場合、遺留分も引き継ぐことになります。
しかし、代襲相続人が甥・姪の場合に関しては、兄弟姉妹にもともと遺留分がないので、甥・姪にも遺留分はありません。
また、相続人が相続放棄や遺留分の放棄をしていた場合には、代襲相続人にも遺留分はありません。
ただし、相続人が欠格者や排除されている場合の代襲相続人には相続の権利があるものとされていますので、その場合は遺留分を引き継ぐことができます。
4.遺留分減殺請求の期限
遺留分を請求することを「遺留分減殺請求」といいます。
遺留分減殺請求には期限があり、相続開始・減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間、または相続開始から10年間で遺留分減殺請求を行使する権利が消滅してしまいます。
5.まとめ
代襲相続ができるのは、相続人の直系卑属です。
また、相続人が欠格者や排除された場合にも代襲相続ができます。