誰にも知られずに遺す!秘密証書遺言を活用するメリットとは

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秘密証書遺言 メリット

普通方式遺言の1つである秘密証書遺言にはどのようなメリットがあるのか、ご存じでしょうか?

秘密証書遺言とは、その名の通り、内容を誰にも知られないようにしながら、遺言を確実に遺すために用いられる方法です。

近年ではデメリットのほうが多いようにも思われがちな秘密証書遺言ですが、遺言の内容を秘密にしておくだけではなく、作成方法もパソコンの利用が可能であったり、証人をつけることで遺言の存在を明確にすることができるなど、メリットがあります。

そこで今回は実際に活用する際に知っておきたい秘密証書遺言の特徴について、自筆証書遺言や公正証書遺言との違い、秘密証書遺言のデメリットを解消するための方法など、合わせてご紹介します。

誰にも秘密にしたまま遺言を遺したい!という方にはぴったりの方法です。ぜひこの機会に学んでおきましょう。

1. 秘密証書遺言とは

遺言に法的な効果を生じさせるためには、単に意思表示をするだけでなく、法律で定められた一定の方式に沿って、遺言を遺す必要があります。

秘密証書遺言とは、法律によって定められた遺言の作成方式のひとつで、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在のみを証明するというものです。
遺言者自らが署名・押印・封入・封印した遺言を自分で公証役場へ持っていき、公証人1人と証人2人以上の前で本物の遺言であることを証明することで、その遺言は秘密証書遺言として認められます。

自筆証書遺言や公正証書遺言との違い

秘密証書遺言は普通方式遺言の一種ですが、普通方式遺言には他に自筆証書遺言と公正証書遺言というものもあります。

自筆証書遺言とは、名前の通り、遺言者が全文を自分で書く遺言です。
秘密証書遺言や公正証書遺言と違い自分1人で作成できるので、証人を用意する必要がありません。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言です。
証明力・証拠力・信頼性がいずれも高いですが、作成にはある程度の時間と手間がかかります。

▼それぞれの詳しい概要や特徴については、別記事の内容をご参考ください。
遺す方も遺される方もこれで安心!自筆証書遺言書ガイド
安心!確実!揉めない!手間楽!公正証書遺言のすすめ

2. 秘密証書遺言のメリット

遺言の作成方式に秘密証書遺言を選択することには、以下のようなメリットがあります。

2-1. 内容を秘密にしたまま遺言書の存在を明らかにできる

秘密証書遺言の最大のメリットは、遺言を書くところから封印するところまでをすべて遺言者自身が行うため、相続人はもちろんのこと、遺言の内容を誰にも知られずに済むという点にあります。

遺言の存在自体は、公証人と証人に確認してもらった時点で認められているので心配ありません。

2-2. 遺言書の偽造・変造がされない

秘密証書遺言では遺言者自身が遺言書に封をし、さらに遺言者・公証人・証人が封紙に署名・押印をするため、それ以外の第三者に偽造・変造されることはまずありません。

もし封がされていなかったり、明らかに開けられた形跡があったりする場合は、その遺言書は秘密証書遺言としての要件を満たしていないと判断されるので、法的な効果が認められなくなります。

2-3. 自筆で作成しなくてよい

秘密証書遺言は自筆証書遺言と違い、遺言の本文をワープロやパソコンを使って作成しても問題ありません。
また代筆をしてもらっても問題ありませんので、身体的な衰えから字が書けなくなった人でも作成できます。

ただし、署名と押印だけは遺言者自身がしなければならないので注意しましょう。

3. 秘密証書遺言のデメリット

秘密証書遺言にはデメリットもいくつかあるので、簡単にご紹介します。

3-1. 証人が2人以上必要

自分で作成した遺言を秘密証書遺言として認めてもらうためには、2人以上の証人を連れて公証役場に出向かわなければなりません。
証人となる人に特に資格は必要ありませんが、相続人や受遺者、未成年などは証人にできないので注意しましょう。

3-2. 遺言書が発見されない可能性がある

法的に秘密証書遺言として認められた後も、その遺言書は遺言者自身が保管しなければなりません。
遺言書の保管場所を誰にも伝えていないと、自分の死後に発見されない可能性もあるので、少なくとも一緒に公証役場に行った証人には保管場所を伝えておきましょう。

3-3. 家庭裁判所の検認が必要

秘密証書遺言では、その内容が法律で定められた方式に則っているかを確認するために、遺言者の死後に家庭裁判所による検認が行われます。
そのため遺言の内容が実現されるまでには、多少時間が掛かってしまいます。

3-4. 遺言が無効になる可能性がある

家庭裁判所による検認の結果、形式不備や内容不明確を理由に、遺言として無効と判断される可能性があります。

ただし無効とされても、遺言者が自筆で全文を書いていれば自筆証書遺言として認められる場合があるので、できるだけ秘密証書遺言は自筆で作成するようにしましょう。

4. デメリットをなくすには

このように秘密証書遺言には注意点と呼ぶべきデメリットもいくつかあるのですが、保管場所や内容の不備といった問題点を解決するためには、弁護士や行政書士といった専門家にサポートを依頼するのが最も確実です。

専門家に依頼すれば生前から死後まで遺言に関することをサポートしてもらえるので、資金に余裕がある方はぜひ検討してみてください。

5.まとめ

秘密証書遺言が向いているかどうかは、ケースによって異なるので、今回紹介したメリット・デメリットをよく確認した上で、どの遺言方式を選択するのが良いか一度考えてみると良いでしょう。

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