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【孫にお金を遺したい人必見!お得な生前贈与のまとめ】
4-3.もめる原因となってしまったケース
【事例】
Aさんには、長男Bさん、次男Cさん、三男Dさん、という3名の子がいます。
Cさんは3人の中で1番頭が良く、そのためAさんはCさんのみに、留学費用として800万円の生前贈与を行いました。
Aさんが亡くなった後、そのことを知ったBさんとDさんは、生前贈与を受けた分Cさんの相続分を減らすべきだと主張しましたが、Cさんは応じませんでした。
話し合いは揉めに揉めてついには調停での話し合いとなり、あんなに仲の良かった3人は絶縁状態になってしまいました。
【事前の対策】
生前贈与をする際は、誰にいくら贈与するのかを推定相続人(この場合は子3名)に事前に話しておき、了承を得ておくとよいでしょう。
いくら贈与がAさんとCさんの意思だけで成立するといっても、BさんとDさんに内緒にしていると感情面での問題が起きる可能性があります。
贈与することをAさん本人の口から事前に伝えることで、将来揉める可能性を低くすることができます。
5.まとめ
ここまで色々な生前贈与について詳しくご説明してきましたが、参考になりましたでしょうか。
様々な非課税贈与の方法があるので、まずは特徴を把握してから自分に合った方法で贈与をすると良いかと思います。
しかし、税金面での配慮が必要な一方で、感情面の配慮も忘れてはいけません。
もし自分の両親が亡くなったあと、自分以外の兄弟姉妹が何百万もの贈与を既に受けていたことを知ったら、どう思うか想像してみてください。
善意で行った贈与のせいで遺された家族がもめてしまうこと程、悲しいことはありません。
また、非課税だからとどんどん贈与してしまうと、今度は自分の生活資金が少なくなって生活に困ることも考えられます。
このように生前贈与をしたい・されたいと思ったらすぐに実行せず、周りの人と話し合いながらしっかりと計画を立てた上で実行することが大切です。
著者:相続ハウス 彼末 彩子(相続診断士)