▼より詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。
【基礎控除額を計算して相続税がかかるかチェックしよう!】
5.各人の法定相続分に基づく相続税額を算出して合計する
次に「④法定相続分で按分する」、「⑤各分に応じた相続税率を掛け、各分の相続税を算出する」、「⑥各分の相続税を足し合わせて相続税の総額を算出する」についてご説明します。
実際の受取割合とは関係なく、まずは相続財産を法定相続分で分けます。
そしてその各分に応じた相続税率を掛けて、各分の相続税額を出します。
その各分の相続税額を全て合計することで、全体の相続税額を算出することができます。
相続税率がどれくらいかは下の表をご覧下さい。
これだけですとわかりづらいと思いますので、ここで計算例を見てみましょう。
計算例
課税財産8,000万円/相続人は妻・長男・次男の場合
<法定相続分で分けた時の妻の相続税額>
8,000万円×1/2(法定相続割合)=4,000万円
4,000万円×20%(相続税率)-200万円(控除額)=600万円
<法定相続分で分けた時の長男の相続税額>
8,000万円×1/4(法定相続割合)=2,000万円
2,000万円×15%(相続税率)-50万円(控除額)=250万円
<法定相続分で分けた時の次男の相続税額>
8,000万円×1/4(法定相続割合)=2,000万円
2,000万円×15%(相続税率)-50万円(控除額)=250万円
<全体の相続税額>
600万円+250万円+250万円=1,100万円
この家族の場合、全体の相続税額は1,100万円になります。
この1,100万円のうち、誰がいくらずつ払わなくてはいけないかを計算するのが次のステップです。
6.実際の受取分に応じて相続税額を按分し、各人の相続税額を算出する
次に「⑦実際の受取分に応じて相続税額を按分し、各人の相続税額を算出する」をご説明します。
④~⑥の仮定で算出した相続税額の合計を、実際に取得する割合で分けます。
そうすることで各人の相続税額が算出されます。
「5.各人の法定相続分に基づく相続税額を算出して合計する」と同じ例を使って、計算例を見てみましょう。
計算例
実際の取得割合が 妻→7/10、長男→1/5、次男→1/10 の場合
<妻の相続税額>
1,100万円×7/10(実際の取得割合)=770万円
<長男の相続税額>
1,100万円×1/5(実際の取得割合)=220万円
<次男の相続税額>
1,100万円×1/10(実際の取得割合)=110万円
7.各人ごとに増額・減額して最終的な相続税額を確定する
7-1.税額控除
次に「⑧条件が当てはまる場合、各人の相続税額から一定の金額を差し引くことができる(税額控除)」についてご説明します。
一定の条件を満たしている場合、6.で算出した各人の相続税から金額を差し引くことができます。
これを「税額控除」といいます。
税額控除は誰でも受けられるものではなく、その人が一定の条件を満たしている場合に受けることができます。
条件を満たしていれば複数同時に控除を受けることができます。
また、1人1人に控除が適応されるため、例えば妻に配偶者控除が適応された場合に子まで適応される訳ではありませんので注意が必要です。
ただし、未成年者控除及び障害者控除は、対象者の税額から控除できなかった部分は、対象者の扶養義務者の税額から控除することができます。
税額控除を受けるためには相続税申告が必要ですので、まず税額控除を受けられる相続人がいるかどうか確認しましょう。
▼税額控除を受けられる条件など、詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。
【控除できれば相続税が安くなる!相続税の控除のまとめ】
7-2.税額加算
財産を取得する人が親または子(代襲相続人となった孫を含む)もしくは配偶者以外である場合、その人が支払う相続税は20%増えます。
相続人以外の人が相続する場合というのは、遺言書で相続人以外の人に相続させると書いている場合などがあります。
もし遺言書で相続人以外の人に相続させたいと考えている場合は、この20%税額加算があることを考えて本当にその人が相続税を支払えるのかを考慮して記載することも大切です。
8.まとめ
ここまで相続税の計算についてご説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
流れは理解できても、なかなか具体的な計算は難しいと思う方もいらっしゃるかもしれませんね。
そのような場合は税理士などの専門家に相談してシミュレーションをしてもらいましょう。
またその際は、相続に詳しい専門家を選ぶことが重要です。
相続に詳しい専門家を選ぶことで土地の評価や税額控除などを適切に行ってくれるため、結果的に相続税が少なくなる可能性も高くなります。