知っておくべき遺産相続にかかる3つの税金と有効な節税方法

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遺産相続 税金

ただし、受贈者が50歳を過ぎた時に使い残した金額があった場合は、その金額に対して贈与税がかかってしまう為、注意が必要です。
また、贈与者の相続が発生した時点での残高金額は、相続税の課税対象となります。

結婚・子育て資金の一括贈与

▲画像をクリックすると拡大表示されます。

5-3-5. 住宅取得資金贈与の特例(平成31年6月30日まで)

父母や祖父母等の直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たす場合は一定の金額まで贈与税が非課税となる特例です。

適用を受ける為には、贈与税の申告が必要となります。

5-3-6. おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

適用を受ける為には、贈与税の申告が必要となります。

5-4.生命保険の控除制度

生命保険を使うと、非課税枠(500万円×法定相続人の数)があることや、相続税評価額を圧縮できる等の利点があります。

▼詳しくはこちら
相続税額を大幅に抑える!生命保険でできる相続税対策

5-5.不動産の購入

現金を持っていると、現金はそのまま相続税課税価格になります。

一方、土地の場合には貸家や貸家建付地、小規模宅地等の特例等の土地の評価額を下げる方法があります。
つまり、現金を不動産に変えるだけで、節税効果が期待できます。

ただし、不動産を購入すると他の問題が出てくることもありますので、購入される前には、専門家に相談することをおすすめします。

▼詳しくはこちら
土地の有効活用で賢く相続税対策をする4つのポイント

6.まとめ

今回は、遺産を相続する際にどのような税金がかかるのか、また、相続税対策についてご紹介しました。

相続税や準確定申告等の税金が関わる手続きに関しては、相続が開始した時から申告・納税までに期限があるので注意が必要です。

相続税は生前に対策をすることが可能です。
お元気なうちに、対策をされてはいかがでしょうか。

著者:山﨑 あすか(相続診断士)
監修:税理士法人エスネットワークス

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