遺産相続の期限と迫る期限への対処方法【総まとめ】

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相続 手続き

遺産相続の手続きには様々な手続きがあります。
その手続きの中には期限があるものがありますが、この手続きの期限がいつなのか、もし期限を過ぎてしまったらどうなるのか、よく知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

実際に期限を過ぎてしまうと、手続きが煩雑になったり余計な支出が発生したりなど、様々なデメリットが発生します。
どうせ同じ手続きをするなら、早く簡単に終わらせたいですよね。

そこで今回は、遺産相続で必要な手続きの期限を一挙にご説明します。
手続きの期限、期限を過ぎそうな場合の対策、過ぎてしまったらどうなるかをまとめてご説明していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.遺産相続とは

遺産相続とは、亡くなった方の遺産をその配偶者や子、または親や兄弟等の親族が受け継ぐことをいいます。

遺産には、預貯金や不動産、有価証券や美術品、骨董品等だけではなく、銀行へのローン返済やその他の借金等の負債も全て含まれます。

亡くなった方(遺産を遺す方)を被相続人といい、遺産を受け取る方を相続人といいます。

遺産相続は、被相続人が亡くなると同時に開始します。
ここでは遺産相続の期限に焦点をあててご説明しますので、そもそも遺産分割が何なのかをより詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。

▼遺産分割について詳しく知りたい方はこちら
【保存版】急な相続発生で慌てない!遺産相続完全マニュアル

2.期限があるもの・ないもの

遺産相続 期限

2-1.期限があるもの

2-1-1.相続放棄

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を借金を含めて全て相続しないとすることです。
実際に相続を放棄するためには、下記の2つの方法があります。

①遺産分割協議で「自分の相続分をゼロにする」という旨を書き、署名・捺印する
②家庭裁判所に相続放棄の申請をする

ただし、①は現実的には相続放棄することになりますが、法律上の「相続放棄」は②を指しますので注意しましょう。

①は相続権自体はそのままなので、後に被相続人に借金が見つかった場合はその借金を背負わなくてはいけませんが、②のように家庭裁判所にて相続放棄の申請をすれば相続権自体がなくなるので、借金を背負わなくても大丈夫です。

▼相続放棄についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。
これを読めば相続放棄は完璧!相続放棄の総まとめ

【期限】
自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内

▼詳しくはこちらをご覧下さい。
借金も相続するかも/相続放棄の期限は絶対に知っておくべき

【期限切れによるデメリット】
・被相続人の遺産全て(借金等含む)を相続したことになる
・遺産分割協議などの相続手続きに参加しなくてはいけない

2-1-2.限定承認

限定承認とは、被相続人の遺産のうち、プラスの財産の範囲でマイナスの財産(借金や債務)を相続する、という方法です。
マイナス財産よりプラス財産が多ければ、プラスもマイナスも全て相続します。

逆にマイナス財産よりプラス財産が少なければ、プラス財産を超えたその差額分は相続しません。
つまり借金返済のリスクを背負うことなく遺産を相続できるということになります。

▼詳しくはこちらをご覧下さい。
限定承認で負債相続を回避するための基礎知識と手続方法

【期限】
自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内

【期限切れによるデメリット】
被相続人の遺産全て(借金等含む)を相続したことになる

2-1-3.準確定申告

準確定申告とは、被相続人が行う予定だった確定申告を代理で相続人が行うことです。
被相続人が下記の項目に当てはまる場合は準確定申告をしなくてはいけません。

・個人で事業をおこなっていた
・不動産収入があった
・給与等の収入が年間2000万円以上あった
・生命保険や損害保険の一時金や満期金を受け取った
・多額の医療費を支払っており、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる

収入が年金のみだったという方は、必ずしも準確定申告をする必要はありませんが、申告するとお金が戻ってくる場合があります。

【期限】
自己のために相続の開始があったことを知ってから4ヶ月以内

【期限切れによるデメリット】
・4ヶ月を過ぎて申告した場合には、延滞税が発生する
▼延滞税がいくらかかるかはこちらをご覧下さい。
国税庁ウェブサイト:延滞税について
https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

・申告自体をしなかった場合には、無申告加算税が発生する
▼無申告加算税がいくらかかるかはこちらをご覧下さい。
国税庁ウェブサイト:確定申告を忘れた時
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

2-1-4.相続税申告と納税

相続税申告とは、税務署に相続税申告書を提出し、相続税が発生する場合は相続税を支払うことです。

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