【保存版】今からできる!相続対策でおさえておくべき3つのポイント

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相続税対策

相続が発生するかわからないけれど、できれば今のうちに相続対策をしておきたいと考える方も多いのではないでしょうか?

対策はしたいけれども具体的にどんな対策があるのか?何か備えておきたいという気持ちはあるが、何をするべきなのかが分からない・・・そんな方もいらっしゃるかもしれません。

相続対策には、大きく分けて「1. 相続税対策」「2.遺産相続対策(争族対策)」「3.納税資金対策」の3つの対策方法があります。

今回はそれら3つの対策と、それぞれの具体的な対策方法についてご紹介させていたします。
3つの観点と、それぞれについての対策も色々な方法がありますので、ご自身の財産や相続人の状況等に当てはめて、最前の対策探しにお役立てください。

1. 相続税対策

そもそも相続税をなるべく発生させないように、また、発生してしまう場合には節税を行う為の対策です。
財産総額を圧縮する方法や、特例を活用して税金を抑える方法等が挙げられます。

1-1.生前贈与

まず、節税対策として挙げられるのは、「生前贈与」です。
被相続人が生きているうちに、配偶者や子等に財産を贈与することをいいますが、一口に生前贈与といっても、ただ財産を移すだけでは多額の贈与税が課税されてしまうこともあります。

賢く贈与する為には、特例等を活用して財産を移すのも手です。
どんな生前贈与があるのかをご紹介していきます。

1-1-1. 暦年贈与

贈与税は、1月1日から12月31日の1年間に、1人の人がもらった財産の合計額が一定額を超えると、超えた分にかかる税金です。
この一定額のことを基礎控除額といい、控除となる金額は年間110万円です。

その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の計算をすることから「暦年贈与」といわれています。
その年の贈与額が110万円以内であれば、申告をする必要はありませんし、贈与税を払う必要もありません。

年間にすると110万円ですが、例えば110万円の基礎控除範囲内である100万円の贈与を20年間し続けると、20年間で2,000万円ものお金を移すことができます。

更に、贈与は受贈者1人に対しての基礎控除額が110万円なりますので、贈与者は複数の受贈者に贈与することができます。
ただし、基礎控除以内の贈与は特に、名義預金にならないように気を付けて下さい。

▼詳しくはこちら
気軽な資金移動の恐怖/完全版!名義預金の回避方法

また、相続人ではなく誰にでも行うことができますので、例えば相続人でない親族(子の配偶者等)に贈与をすると更に年間の節税幅が広がります。
この暦年贈与は、長期的かつ計画的に行いましょう。

▼詳しくはこちら
早めの対策が肝心!非課税で贈与できる暦年贈与って?

1-1-2. おしどり贈与

おしどり贈与とは、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除のことをいいます。
(以下、おしどり贈与で解説させていただきます。)

どんな制度かといいますと、結婚して20年以上経った夫婦間で、自宅やその購入資金の贈与があった際に、最高2,000万円まで配偶者には控除が認められるという制度です。

更に「1-1-1.暦年贈与」で解説した贈与税の基礎控除額110万円も、こちらの制度に組み合わせることができますので、他の贈与がなかった場合には、合計2,110万円までは贈与税がかからずに贈与できるということです。

贈与してから3年以内に相続が発生すると、相続の計算上、その贈与財産は相続財産に持ち戻して計算する必要があります。
ですが、このおしどり贈与を受けた場合には、3年以内に相続が発生した場合であっても、贈与財産を相続財産に持ち戻して計算される必要はありません。

おしどり贈与は、結婚20年以上の夫婦なら誰にでも適用されるという訳ではなく、要件が定められていますので、要件をよく確認してください。

1-1-3. 住宅取得等資金贈与の特例

住宅取得等資金贈与の非課税(以下、住宅等取得資金贈与の特例で解説させていただきます。)とは、父母や祖父母等の直系卑属からの、自己の居住の為の住宅を購入、または、増築や改築をする際の資金を贈与される場合、一定の金額まで非課税で贈与を受けることができる制度です。

例えば、被相続人の相続財産の中で、預貯金が潤沢にある場合には、子の自宅を購入する際の頭金に充てる為に贈与をしてあげ、節税にもなるという様な方法もあります。

贈与を行う年や、その住宅によっても非課税となる金額が違いますので、実行の際には、確認してください。

▼詳しくはこちら
住宅購入予定者必見!住宅取得等資金贈与で賢く節税する方法

1-1-4.教育資金の一括贈与

30歳未満の者の教育資金に充てる為に、父母や祖父母等の直系尊属が金銭等を出し、金融機関に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,500万円(学校以外の物については、うち500万円)までの金額については贈与税が非課税となります。

ただし、受贈者が30歳を過ぎた時に使い残した金額があった場合は、その金額に対して贈与税がかかってしまう為、注意が必要です。

この規定の適用を受けようとする受贈者は、一定の日までに教育資金の支払いに充てた金銭等に係る領収書を取扱金融機関の営業所等に提出しなければなりません。

教育資金の一括贈与

▼詳しくはこちら
1,500万円まで非課税で贈与できる教育資金の一括贈与

1-1-5.結婚・子育て資金の一括贈与

20歳以上50歳未満の結婚・子育て資金に充てる為に、父母や祖父母等の直系尊属が金銭等を出し、金融機関に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,000万円(結婚資金については、うち300万円)までの金額については贈与税が非課税となります。

ただし、受贈者が50歳を過ぎた時に使い残した金額があった場合は、その金額に対して贈与税がかかってしまう為、注意が必要です。
また、贈与者の相続が発生した時点での残高金額は、相続税の課税対象となります。

この規定の適用を受けようとする受贈者は、一定の日までに結婚・子育て資金の支払いに充てた金銭等に係る領収書を取扱金融機関の営業所等に提出しなければなりません。

結婚・子育て資金の一括贈与

生前贈与の比較については、下記記事でご紹介しております。

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