特例を受ける為には細かな適用要件があります。
詳しくはお近くの税務署又は税理士にご相談下さい。
4.争族対策
相続が争族にならない為の代表的な対策は、遺言書や生前贈与等があげられます。
4-1.遺言書の作成
まず、法的に有効な遺言書が作成されていれば、相続人は原則として遺言書通りの遺産分割をすることとなります。
相続人間で遺産分割について争いが生じる可能性がある場合は、遺言書を作成しておくことで、遺言者(被相続人)が託したいと思っている方に不動産をはじめ相続財産を遺すことができます。
ただし、相続人の遺留分を侵害している場合や法的に有効ではない遺言書であった場合等の一定の理由がある場合は、相続人が遺産分割協議を行う必要がありますので注意が必要です。
また、遺言書が遺されていた場合であっても、すべての法定相続人が合意をすれば遺言書と異なる遺産分割をすることは可能です。
4-2.生前贈与
次に、争族対策の1つとして生前贈与の方法があります。
生前に贈与をした財産は原則として相続財産とならない為、遺産分割の対象にはなりません。
ただし、相続した際に受け取る場合と贈与をする場合とでは、税率が大きく異なりますので注意が必要です。
生前贈与には、一定金額までは非課税で贈与できる特例等、様々な特例がありますので詳しくは下記記事を参考にして下さい。
▼詳しくはこちら
【相続税・贈与税を軽減!効果的な不動産の生前贈与のしかた】
【相続税で損しないために!活用すべき生前贈与の総まとめ【保存版】】
5.注意点
5-1.共有名義にした場合
不動産を共有名義にすると、権利関係が複雑になることや原則として共有者全員の合意がなければ売却や担保提供をすることができない等の問題が生じることがあります。
遺産分割を均等にすることを考えている方等は特に注意が必要です。
不動産も共有名義にすれば法定相続分若しくは均等(ぴったり割り切れない場合は均等に近い持分)で相続することができますが、後々トラブルの原因に繋がることがありますので注意が必要です。
共有名義にせず均等に相続したいのであれば、不動産を売却し、売却したお金を均等に相続するという方法があります。
▼詳しくはこちら
【トラブルの元!相続で避けるべき土地や不動産の共有名義】
5-2.遺留分の算定
配偶者や子供など、被相続人にとって身近な相続人には、相続できる財産の最低限度の割合が法律によって保障されています。
これを遺留分と言います。
遺留分を有する相続人の遺留分を侵害する遺言書があった場合、遺留分権利者は遺留分減殺請求をすることで相続することができます。
例えば、父が被相続人で相続人が長女・次女だった場合を考えてみましょう。
被相続人は次女に自身のすべての相続財産を相続させるという内容の遺言書を作成していたとします。
しかし、長女には遺留分がある為、長女がその遺言書に納得が行かず遺留分減殺請求をすれば、被相続人の相続財産から長女の遺留分である4分の1の相続分を相続することができます。
その為、遺言書を書く時は、遺留分のことを考えた内容にすることをお勧めします。
5-3.売却する場合
相続した不動産を売却する場合、印紙税や譲渡所得税等がかかります。
また、最初から売却を希望されている方で、一旦単独名義で相続し、不動産が売れた場合売却代金を相続人間で均等に分けることを考えられている方等は、遺産分割協議書等で売却代金の分割方法等をあらかじめ定めておかなければ、贈与税が課せられる可能性もあります。
売却を検討されている方は、税理士等の専門家に相談されることをお勧めします。
6.まとめ
今回は、相続財産の中に不動産がある場合や不動産を相続することになった場合に知っておきたい基礎知識をご紹介しました。
不動産は価値が高いのに容易に分割ができない為、多くの方が悩まれ、争いの原因になることが多いのが実情です。
また、不動産の所有者になることで、新たに負担することになる税金や管理、ご自身の相続が発生した際の問題等、安易に相続すると後々大変なことになってしまう場合もあります。
不動産が相続財産にある場合は、今回ご紹介した内容等を踏まえ、各専門家に相談する等をしながら慎重に検討されることをお勧めします。
著者:相続ハウス 山﨑 あすか(相続診断士)