相続で必要となる手続きの期限を期日ごとにご紹介!

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申告は被相続人の住所の所轄税務署に行います。
申告書には課税価格や相続税額のほか、納税義務者や被相続人、および相続財産の情報などを記載します。

そのほか、非課税財産、相続時精算課税制度や債務控除など相続税額の算出に必要な項目も盛り込みます。

もしも書類に不備があった場合は、不備が軽微であれば有効な申告として認められます。
不備が大きい場合は、自ら修正して申告することもできますし、場合によっては税務署長から修正の請求(更生)があります。

申告期限そのものを過ぎてしまうと、期限の翌日から「無申告課税」と「延滞税」が発生するので注意したいです。

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4-2.相続税の納付

納付は現金による一括納付が原則です。
しかし、どうしても納付が難しいときは、条件を満たせば延納をすることができます。

延納を希望する場合は、申告期限までに申請し、税務署長の許可を得る必要があります。
また、延納許可が出たときも延滞税、利子税等がかかりますので注意してください。

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5. 1年以内に必要になる相続の手続き

5-1. 遺留分減殺請求

遺留分とは、相続人に保障されている最低限の財産の割合のことで、この権利は遺言によっても奪うことはできません。
遺留分を侵害された際に「遺留分減殺請求」をすることで、遺留分を保障できます。

この権利を持つのは近しい相続人である配偶者、子供(代襲相続人含む)、祖父母などで、これらの者を「遺留分権利者」と呼びます。

5-2.遺留分減殺請求の手続き

限定承認と同じく、「家事調停申立書」や「財産目録」などを家庭裁判所に提出します。

申立書には、経緯や権利について記載しますが、相手方にも申立書の写しが送付されるため客観的な事実を簡潔に記述したいです。

また手続きについて悩んだ場合は専門家に相談することをおすすめします。

遺留分の権利は1年以内に行使します。
期限を設けないと、いつまでも相続関係が確定せず相続人が安心できないからでしょう。
1年を過ぎると遺留分減殺請求権は時効消滅します。

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6.まとめ

今回紹介した内容を挙げただけでも、相続にはさまざまな手続きが必要であり、それぞれに期限を守らなければいけないことがお分かりいただけたかと思います。

仕事などの日頃のスケジュールの合間をぬって手続きを行うのは大変ですが、相続を滞りなく完了させるためには、それぞれの期限をしっかりと守ることが大切です。

今回紹介した期限も含め、それぞれの制度の内容をきちんと把握して、相続に備えてください。

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