亡くなった方が、自営業の方、2ヶ所以上から給与を受けている方、不動産収入等が一定以上ある方、医療控除の対象となる高額の医療費を払っていた方等の場合、申告・納税をします。
亡くなった方は自身の確定申告を行えませんので、亡くなった方の代わりに、相続人が行います。これを準確定申告といいます。
準確定申告は相続発生から4ヶ月以内に亡くなった方の住所地を管轄する税務署に申告書を提出する必要があります。
亡くなった方が毎年確定申告をしていた人だけではなく、不動産の家賃収入がある方や一部の有価証券をお持ちの方は申告する必要がある場合があります。
詳しくは税理士にご相談下さい。
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4.登録免許税
登録免許税とは、登記や登録手続き等をする際に係る税金のことを指します。
例えば、亡くなった方の名義で登記されている不動産を相続人名義に変更をする際には、登録免許税が発生します。
登録免許税は、法務局へ登記申請をする際に支払うのが通常です。
登録免許税の算出方法は、固定資産税評価額に税率をかけることによって算出します。
税率は、登記の原因によって異なります。
例えば、相続を原因とする場合、固定資産税評価額に0.4%かけた金額が登録免許税となります。
▼詳しくはこちら
【相続税以外にも税金がある!相続登記に必要な登録免許税】
5.相続税対策
相続税は、様々な特例や方法を使って対策をすることができます。
これから、今からできる相続税対策をご紹介します。
5-1.小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人が所有していた居住用宅地や事業用宅地の相続において、小規模宅地等に該当するものについては、相続税の評価額を大幅に減額することができる制度です。
例えば、相続税法上の土地の評価額が1億円の場合、居住用宅地に小規模宅地等の特例を適用すると、土地の評価額が80%減額され、2,000万円となります。
本来ならば土地を持っているだけで相続税が発生する方も、小規模宅地等の特例を適用すれば相続税が発生しなくなる場合もある為、非常に有効な相続税対策です。
この特例を適用する為には一定の要件を満たす必要があります。
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5-2.配偶者控除と二次相続対策
配偶者控除とは、亡くなった方の配偶者が相続や遺贈によって取得した財産の総額が、法定相続分以内であること、もしくは配偶者の取得する相続財産が1億6,000万円未満であれば相続税がかからない特例のことです。
つまり、配偶者が被相続人の財産をもらった場合、1億6,000万円未満は無税、または1億6,000万円を超えた場合であっても、法定相続分までなら相続税額は0円ということになります。
ただし、二次相続を考えた遺産分割をしなければ後々高額な相続税を支払わなければならなくなる可能性があります。
父親の相続が発生した場合を考えてみましょう。
下記の図のように、一次相続の際に子どもにも父親の相続財産を相続させ相続税を支払い、二次相続の際にも相続税を支払うことになったとしても、結果として一次相続の際に配偶者が100%相続した場合よりも納める税金が少なくすむ場合があります。
その為、相続税が発生する場合には次の相続のことも考えた遺産分割を行うことをお勧めします。
どのように分割すれば良いのか迷われる方は、税理士等の専門家にご相談されることをおすすめします。
▼詳しくはこちら
【奥さんは無税って本当?相続税の配偶者控除を分かり易く解説】
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5-3.生前贈与
5-3-1.暦年贈与
暦年贈与の課税対象期間は、1月1日~12月31日までの1年間の間に受贈者(財産をもらった人)が取得した財産の合計額をもとに贈与税が課税されます。
贈与税には110万円の基礎控除額が設けられています。
つまり、課税対象期間中に受け取った財産が110万円以下であれば贈与税がかからずに財産を取得することができます。
これを上手く使うことで、大幅な節税対策を図ることができます。
例えば、毎年110万円ずつ贈与した場合、10年後には1,100万円を贈与税がかからずに財産の承継をすることができます。
ただし、法定相続人に対する贈与で相続開始前3年以内に受けた財産については相続税の課税対象となり、相続税が課税されます。
5-3-2. 相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、生前に贈与を行う時には2,500万円までが特別控除となりますが、その代わり、相続時に「贈与された財産」と「相続した財産」の合計額に対して相続税がかかる、いわば相続財産の前渡しができる制度です。
この制度を使うと贈与時の価格が課税される金額となる為、将来値上がりが期待される不動産等をお持ちの方は、この制度を使って生前に贈与しておくと節税が期待できます。
ただし、デメリット等もありますので、相続時精算課税制度を使う前に必ず税理士に相談されることをお勧めします。
▼詳しくはこちら
【相続税対策に意外と使える!相続時精算課税制度の活用法】
5-3-3.教育資金一括贈与(平成31年3月31日まで)
30歳未満の者の教育資金に充てる為に、父母や祖父母等の直系尊属が金銭等を出し、金融機関に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,500万円(学校以外の物については、うち500万円)までの金額については贈与税が非課税となります。
ただし、受贈者が30歳を過ぎた時に使い残した金額があった場合は、その金額に対して贈与税がかかってしまう為、注意が必要です。
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5-3-4.結婚・子育て資金一括贈与(平成31年3月31日まで)
20歳以上50歳未満の結婚・子育て資金に充てる為に、父母や祖父母等の直系尊属が金銭等を出し、金融機関に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,000万円(結婚資金については、うち300万円)までの金額については贈与税が非課税となります。