「自分が死んだあと、ペットはどうなってしまうのか」と不安に思われている方も多いのではないでしょうか?
近年、高齢化社会が進むなかで「飼い主が先に亡くなった場合にペットをどうするか」という社会問題が発生しています。
そんななかで2013年に「ペット信託」というサービスがスタートしました。
「ペット信託」とは、一体どのようなサービスなのでしょうか?
今回は「ペット信託」のメリットや活用方法などについて詳しくご説明いたします。
1. ペット信託とは
ペット信託とは現在の飼い主が死亡、または病院への入院、老人ホームへの入所といった理由で、実質的にペットを飼うことができなくなった場合に、信託契約によって受託者(信頼できる人や管理会社)を通して新しい飼い主にお世話をしてもらうという、2013年に誕生したばかりの新しい信託です。
新しい飼い主がペットを飼うためにかかるお金は、委託者である現在の飼い主が信託財産として専用の口座に事前に用意し、名義人である受託者が引き出せるようにしておきます。
2. ペット信託のメリット
2-1. ペットが生活するための資金を事前に用意できる
ペット信託を活用すれば、通常の財産とは別にペットの生活費のための資金を用意することができます。
2-2. 飼い主が急に亡くなってもペットが路頭に迷わない
現在の飼い主が突然亡くなってしまった場合でも、あらかじめペット信託をしておけばスムーズに新しい飼い主のもとへ引き継がれるため、ペットが路頭に迷わずに済みます。
2-3. 相続人にペットの生活費をとられることがない
ペット信託の資金は相続財産とは別に扱われるので、仮に相続人同士が財産分けで揉めてしまった場合でも、ペットの生活費がなくなることはありません。
2-4. 高齢者でも安心して新しいペットを飼うことができる
高齢になると新しくペットを飼うことを躊躇してしまいがちですが、ペット信託によって新しい飼い主を事前に決めておけば、安心してペットを飼い始めることができます。
3.負担不遺贈との違い
ペット信託が誕生するまでは、ペットの生活費を用意する方法として「負担付遺贈」が利用されていました。
しかし負担付遺贈には、ペット信託に比べたときにいくつかのデメリットがあります。
3-1. 遺贈放棄をされる心配がない
負担付遺贈とは、特定の人に財産を渡す代わりに受遺者(財産を受け取る人)に一定の義務を負担してもらう遺贈のことをいうのですが、受遺者は自由に放棄をすることができるため、放棄された結果ペットが路頭に迷ってしまうこともありました。
それに対しペット信託は契約に基づいて行われるものなので、新しい飼い主に確実にペットの世話をしてもらうことができます。
3-2. 信託監督人が新しい飼い主の飼育を見守ってくれる
負担付遺贈では、ペットを託された人が財産だけを受け取って、ペットのお世話をおろそかにしてしまうケースが少なくありませんでした。
ペット信託では「信託監督人」というあらかじめ選任した監督人に「財産がペットのために使われているか」「ペットが新しい飼い主のところで幸せに過ごせているか」などを飼い主に代わってチェックしてもらうことができます。
ペット信託で受託者となる人には、以下の3つの義務が課せられることになります。
・善管注意義務
善良な管理者として注意を怠らないこと
・忠実義務
受益者のために忠実に事務にあたること
・分別管理義務
信託財産とそのほかを区別して管理すること
4. ペット信託利用の手順と費用
ペット信託の利用方法には「信託会社にお願いをする方法」と「自分で会社を設立する方法」のふたつがありますが、ここでは後者の方法の手順についてご説明します。
4-1. 自分で会社を設立する方法
①管理会社を設立
まずはペット信託用の財産を相続財産から切り離すために、現在の飼い主を代表にした管理会社を設立します。
②財産を管理会社へ移す
管理会社を設立したら、ペットに残したい分の財産を専用の口座へ移します。
③遺言書を作成する
次の飼い主を受益者とする旨が記載された遺言書を作成し、その受益者と信託契約を締結すれば準備完了です。
▼遺言書について詳しく知りたい方はこちら
【遺す方も遺される方もこれで安心!自筆証書遺言書ガイド】
4-2. かかる費用
管理会社を設立に必要な費用として、初期費用(会社設立費用+契約書作成費用+遺言書作成費用)があげられます。
ご自身ですべての申請を行う場合、登録免許税や公証役場の費用だけなので少額ですみます。
しかし、専門家にそれらをお願いすると、当然その分の費用は発生してしまいます。
また、会社の運営費はおおよそ毎月1~4万円ほどがかかるといわれており、ペットの生活費はそれらを引いたお金のなかから用意することになります。
5. ペット信託を活用するときのポイント
5-1. あらかじめ費用の見積もりをしておく
いざペット信託をしようとしたのに、準備にかかる費用がかさんでペットの生活費が用意できないと元も子もありません。