ただし全ての人が相続税申告をする必要がある訳ではなく、被相続人の遺産総額が基礎控除額を越えるかどうかでする必要がある人とない人に分かれます。
▼詳しくはこちらをご覧下さい。
【基礎控除額を計算して相続税がかかるかチェックしよう!】
【期限】
自己のために相続の開始があったことを知ってから10ヶ月以内
【期限切れによるデメリット】
・10ヶ月を過ぎて申告した場合→延滞税が発生する
▼延滞税がいくらかかるかはこちらをご覧下さい。
国税庁ウェブサイト:延滞税について
https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
・申告自体をしなかった場合→無申告加算税が発生する
▼無申告加算税がいくらかかるかはこちらをご覧下さい。
国税庁ウェブサイト:確定申告を忘れた時
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
2-1-5.遺留分減殺請求
遺留分減殺請求とは、自分が相続する財産額が遺留分(法律で保障された最低限度の財産額)を下回っている場合、遺留分金額を他の相続人に請求することです。
▼詳しくはこちらをご覧下さい。
【知らないと損をする!遺留分減殺請求で最低限の財産を確保!】
【期限】
①自分の遺留分が侵されていることを知った場合は、知ってから1年以内
②自分の遺留分が侵されていることを知らなかった場合は、相続発生から10年以内
【期限切れによるデメリット】
時効となり、遺留分を請求することができなくなる
2-1-6.相続税減額特例の適用
相続税申告を行う際、要件が当てはまれば大幅な減税特例を受けられることがあります。
大幅な現在を受けられる主な特例としては下記のようなものがあります。
・配偶者の相続税軽減…配偶者が相続する場合、1億6,000万円または法定相続分までは非課税
▼詳しくはこちらをご覧下さい。
【奥さんは無税って本当?相続税の配偶者控除を分かり易く解説】
・小規模住宅地の課税価格の特例…自宅や事業に使われていた土地に対して、評価額を最大で80%減額できる
▼詳しくはこちらをご覧下さい。
【小規模宅地等の特例を活用して相続税を80%減らす究極の方法】
これらは相続税申告にて特例を使う旨を記載して初めて適用されるものですので、相続税申告に期限である10ヶ月までに遺産分割を完了させていなければいけません。
難しい場合には一旦遺産分割を未分割として、相続税申告をして相続税を払い、その後遺産分割を確定させて再申告をすることで特例を適用することができます。
【期限】
原則として申告期限から3年以内に分割し、分割日(遺産分割協議書に記載する日付)の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行う必要がある
【期限切れによるデメリット】
相続税を減額する特例が適用できなくなる
2-2.期限がないもの
2-2-1.遺産分割作業
相続した財産を実際に相続人で分割する作業は、期限がありません。
相続放棄や相続税申告が必要な場合、誰が何を相続するのか決めておく「遺産分割協議」には期限がありますが、その通りに実際に分割する作業には期限はない、ということです。
2-2-2.銀行手続き
被相続人名義の口座解約などの手続きは特に期限はありません。
しかし、あまり時間が経ってしまうと、手続きに必要な書類を取り直さなくてはいけなくなってしまう場合もありますので早めに行いましょう。
2-2-3.不動産登記
被相続人名義の不動産があった場合は登記が必要ですが、登記には特に期限はありません。
しかし、いつでもいいからと放置してしまうと、最悪の場合登記できなくなってしまう可能性もあります。
▼詳しくはこちらをご覧下さい。
【放置しているとどうなるの?相続登記の期限と方法】
2-2-4.その他の手続き
有価証券や車などの名義変更にも期限はありませんが、早めに行うようにしましょう。
3.期限が迫っている場合どうしたらよいのか
3-1.相続放棄・限定承認
被相続人の財産調査がなかなか終わらず、3ヶ月の期限内にプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか判断がつかない場合には、家庭裁判所へ期間を延長する申し立てができます。
これを「熟慮期間の伸長」といいます。
熟慮期間は相続人ごとに別々に進行しますので、期間の伸長は相続人ごとに行う必要があります。
相続財産の洗い出しに時間がかかっている、また、相続をするのか放棄をするのか判断するのに時間がかかっている・・・と間に合わなさそうな場合は、相続人それぞれが家庭裁判所へ申し立てをしましょう。
3-2.準確定申告
準確定申告の期限に延長措置はありません。
過ぎたら延滞税もしくは無申告加算税が課せられてしまいますので早めに申告をしましょう。
3-3.相続税申告
相続税申告の期限に延長措置はありません。