絶対に財産を渡したくない時にとるべき相続廃除の手続き

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相続廃除 手続き

絶対に財産を相続させたくない人がいる場合、どのような手続きをとればいいのかわからず、困っている人もいるのではないでしょうか?

相続を行う人が亡くなった際に、自動的に相続権が与えられる人を「推定相続人」と呼びます。

しかし、実際に相続を行うことを考えた時、推定相続人であっても相続の権利を与えたくないと思う人もいるでしょう。

そういったケースに対処するための手段として、対象の相続権を失わせる「相続廃除」と呼ばれる制度が存在しています。

相続廃除を行うには、どうすればいいのでしょうか?
今回は相続廃除の基礎知識と、そのために必要となる手続きや注意点について説明します。

1.相続権が失われる「相続廃除」

相続人は「非相続人や優先順位の高い相続人に対する生命の侵害」「詐欺や脅迫、改ざんなどの理由による遺言書への侵害、干渉」といった行為を行った場合、相続欠格という制度によって、相続権が失われます。

しかし相続欠格とは異なる理由から、推定相続人の持っている相続権を否定したいと考える場合には、家庭裁判所の調停や審判手続きによって、その権利を剥奪することが可能となっています。
この制度を「相続廃除」と呼びます。

この相続廃除には、被相続人が生前に手続きを行う生前廃除と、被相続人の遺言にもとづいて行われる遺言廃除の方法があります。

相続廃除が相続欠格と違うのは、相続欠格が該当する行為が認められた相続人に対して、自動的に権利が剥奪される制度であったのに対して、相続廃除は被相続人の意思によって権利が剥奪される制度だという点にあります。

相続廃除が認められるのは、権利が剥奪されるに相応しい理由がみられることが条件です。
民法892条では相続廃除が行われる要件として、以下の内容が挙げられています。

第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

「その他の著しい非行」という条件については、さまざまな事象が当てはまります。

過去には、財産の浪費や犯罪などで、親を泣かせるような行為を続けてきた、相続人が配偶者であるものの、夫婦関係を続けたくない理由がある、相続人が犯罪歴があり、有罪判決を受けているといった理由からも、相続廃除が認められています。

相続廃除の廃除が認められるかどうかは、家庭裁判所の審議に委ねられることになります。

2.相続廃除に必要な手続きとは

相続廃除の審判は家庭裁判所によって行われます。
ただしその手続きは、生前廃除か、または遺言廃除かによって微妙にプロセスが異なります。

必要な手続きがどちらに該当するかを確めた上で、必要な手続きを行いましょう。

2-1.生前廃除の手続き

被相続人が自分で相続廃除の申し立てを行うことを、生前廃除と呼びます。
ここでは、生前廃除を行う場合に必要な手続きについて紹介しましょう。

相続廃除を行うためには、推定相続人廃除審判の申立書が必要です。
この申立書を被相続人の管轄である家庭裁判所に提出し、廃除請求の申し立てを行います。

その後は家庭裁判所の審判によって、相続廃除が認められるか決められます。
たとえ当事者同士の間で廃除の合意がされている場合であっても、相続廃除の成立には家庭裁判所の判断が必要不可欠となります。

2-2.遺言廃除の手続き

相続廃除には、被相続人の遺言にもとづいて行う「遺言廃除」という方法も認められています。
遺言廃除の手続きの方法は、基本的には生前廃除と変わりません。

ただし遺言による相続排除を行う際には、被相続人に代わって手続きを行う「遺言執行者」の存在が必要不可欠となります。
そのため被相続人は遺言の中で、遺言執行者を定めておかなければなりません。

3.相続廃除を行う際の注意点

相続廃除には、いくつかの気をつけておくべきポイントがあります。
行う際には、事前にこうした注意点をしっかりと把握しておきましょう。

3-1.市区町村への届出を忘れずに

家庭裁判所の審判によって相続廃除が認められた後は、裁判所に提出したものと同じ申立書を、被相続人の戸籍がある市区町村に届け出るようにしましょう。

この手続きを行うことで戸籍に推定相続人が廃除されたことが記録され、後で相続登記などの作業が簡単になります。

3-2.廃除の取り消しを行うには

相続廃除の取り消しが認められた後でも、何らかの事情によって再び相続権を与えたい場合には、相続廃除を撤回することが可能です。

その場合は被相続人もしくは遺言執行者が、家庭裁判所に廃除取消の手続きを行わなければいけません。

3-3.遺留分のある相続人のみ対象となる制度

相続廃除の対象は遺留分が与えられる推定相続人に限られています。
そのため、遺留分の権利が認められていない兄弟姉妹は該当しません。

もしも兄弟姉妹に財産を与えたくないのであれば、他の人に全財産を贈与か遺贈することによって、兄弟姉妹に相続がわたらないようにするという方法があります。

3-4.代襲相続までは放棄できない

相続廃除の請求をした推定相続人が被相続人の子どもで、さらにその推定相続人に子ども(被相続人の孫)がいる場合、相続廃除が認められると相続権が推定相続人の子どもへと移ります。

このように、相続廃除が代襲相続の原因になることも覚えておいてください。

4.まとめ

相続廃除は、被相続人の希望にそって遺産を継承するためにも、欠かすことのできない制度であるといえるでしょう。

しかし、スムーズに手続きを行うためには、生前廃除と遺言による廃除での手続きの違いや、さまざまな注意点があることを把握しておく必要があります。

現時点で相続廃除を検討している人はもちろんのこと、いつかの相続に備えておきたいと考えている人も、今回の情報を参考にして理解を深めてください。

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