被相続人の財産から相続税を算出する時、負の財産の控除が可能があることをご存じでしょうか?
相続によって引き継がれるものは、受けとる側にとってプラスになる財産ばかりではありません。
借金や未払い金などの債務もまた、相続を通じて引き継がれてしまうのです。
相続税の金額は、こうした負の財産の金額を差し引いた上で決定されます。
つまり、最終的な相続税の金額を知るためには、こうした控除の対象になる債務についても把握しておく必要があるのです。
今回はどのような債務が控除対象となり、対象とならないのか、債務控除について詳しくお伝えいたします。
1.債務控除とは
相続税の金額は、相続によって相続人が得た財産の価値にもとづいて決定されます。
しかし財産には正の財産と負の財産とがあり、この両面を総合することで最終的な価値が決められます。
こうした過程の中で、正の財産から差し引かれる負の財産のことを「債務控除」と呼びます。
債務控除を行うことができる人は、対象となる債務を負担することになった相続人と、遺言によって債務を相続することになった包括受遺者が該当します。
2.控除の対象となる債務、ならない債務
一口に「負の遺産」と言っても、相続される債務の内容はさまざまなです。
その中には債務控除に該当するものとしないものがあり、混同しないように把握しておく必要があります。
2-1.対象となる債務
相続によって引き継がれた負の財産の中では、おもに借入金や未払いの料金などが債務控除の対象に含まれます。
保証債務は、原則としては債務控除の対象には含まれません。
しかし、相続人が支払うことが確定しており、後に返還される可能性がない保証債務については、債務控除の対象に含まれます。
<例>
・銀行からの借入金
・未払いの医療費
・未払いの税金(固定資産税、住民税、所得税など)
・連帯債務における、被相続人の負担する金額
・保証債務(主な債務者が債務を支払うことができず、後に返還される見込みがない場合)
2-2.対象にならない債務
「引き継がれた税金は債務控除の対象になる」と述べましたが、被相続人が期限を過ぎても税金を納めていなかった場合、それによって課税された延滞税は控除の対象には含まれません。
同様に、適切な納税申告を行わなかったことで、ペナルティーとして支払わなければいけない加算税も、債務控除としては認められないので注意が必要です。
また、被相続人が保証人となっており、保証債務が課せられていた場合でも、その保証債務は債務控除の対象とはみなされません。
<例>
・保証債務
・加算税、延滞税
・相続を開始した時点で、消滅時効の完成している債務
・墓碑や仏壇・仏具といった非課税財産を購入するための債務
3.葬儀費用も控除の対象になる
ここまで紹介した債務とは性質が違いますが、相続と同じタイミングで確実にかかる費用として、葬式にかかる費用も控除の対象に含まれています。
ただしすべての費用が控除対象に該当するわけではないので、スムーズな申告のためにはその区別を把握しておくことが大切です。
3-1.葬儀費用で控除の対象になるもの
葬式やお通夜には、さまざまな費用がかかります。
本葬やお通夜にかかる費用だけではなく、葬儀会場の費用、遺体の運搬代、手伝ってくれた人へのお礼、お通夜での飲食代、僧侶や寺院へのお布施、戒名料といった支出は、債務控除の対象として認められます。
<例>
・葬儀会場の費用
・遺体の運送代
・手伝ってくれた人へのお礼
・お通夜での飲食代
・お布施、戒名料
・火葬や埋葬にかかる費用
3-2.葬儀費用で控除の対象にならないもの
上記に該当しない費用の中で、墓地の整備や買い入れにかかる費用、仏具代、初七日や四十九日の法要にかかる費用、香典の返戻にかかる費用、遺体の解剖にかかる費用などは、債務控除の対象にはなりません。
<例>
・香典返戻費用
・墓地、墓碑の購入、借入料
・仏具代
・初七日の法要にかかる費用
・四十九日の解剖にかかる費用
・遺体の解剖費用
3-3.葬式費用を債務控除にするための注意点
債務控除の対象に認められている費用の中でも、お布施や戒名料、手伝ってくれた人へのお礼などは、基本的には領収書が発行されないものと考えたほうがいいでしょう。
こうした費用を債務控除として計上するためには、メモ書きで構わないので、誰にどのくらい支払ったのか、金額を記録しておく必要があります。
4.相続で迷ったら、専門機関に相談を
平成27年の税制改正によって、相続にかかる基礎控除額が大幅に減額となりました。
これにより、相続税を支払う対象も拡大しています。