期限内にスムーズに完了!相続放棄手続き完全マニュアル

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相続が発生した際に、もしかしたら相続放棄をする必要が出てくるかもしれない。

または、相続が発生したが相続放棄をしなくてはいけなくなった。もめ事に巻き込まれたくないから相続放棄したい・・・などの理由が挙げられます。

そんな時に、相続放棄をするにはどんな手続をふめば良いのでしょうか。

今回は、相続放棄を、いつ、だれがどこでするのか、必要なものは何か、手続の仕方はどのようにするのか、放棄の手続きが完了するまでにどれくらいの期間がかかるのか、相続放棄の手続きに関する情報をご案内していきます。

また、相続放棄をしたけれどやっぱり取り消したいと思った場合に、取り消すことができるのか、取消の申請をすれば全て認められるのか、相続放棄をしたら今後どのようなことがあるのか、などについてもご紹介してきます。

相続放棄には期限がありますので、放棄をするとなった時に焦らないように、備えておきましょう。

1. 相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった人の財産を、一切相続しない(放棄する)ことをいいます。

相続とは、亡くなった人のプラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなくマイナスの財産(ローン・借金・連帯保証など)も全ての財産を引き継がなければなりません。

自分が関係なかった借金などを背負う場合もあります。

そういった自分の気持ちや都合に関係なく引き継ぐことになる相続に、自分は関わりたくありませんと放棄することを「相続放棄」といいます。

2. 相続放棄の手続き

2-1.いつ、どこでするのか

原則として、相続が開始してから3ヶ月以内に、亡くなった人(被相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

2-2.だれがするのか

原則として、相続人が申請します。

2-3.どのようにするのか

相続放棄の際に必要な書類を集める

相続放棄申述書に必要事項を記入

集めた書類を家庭裁判所に提出

家庭裁判所から照会書が届く
(家庭裁判所に必要書類を提出した数日~2週間後に照会書という書面が自宅に送られてきます。照会書には質問事項があるので、質問に回答し家庭裁判所に返送をします。)

相続放棄の完了!

集めた書類を家庭裁判所に提出するところまでを、3ヶ月以内に行う必要があります。

仮に、相続開始を知った日から2ヵ月半後に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしたとします。そこから家庭裁判所が審査をするのに1ヵ月かかった場合、3ヶ月という期限を過ぎてしまうことになりますが、あくまでも提出を3ヶ月以内にすれば良いので、この場合は相続放棄が成立したといえます。

家庭裁判所の審議の時間は、期限には影響しません。

また、相続放棄の手続きは自分でもできますが、期間が短く必要な書類が何なのかを確認するのも、場合によっては大変な作業です。書類の収集から代行してくれる専門家もおりますので、確実に放棄をしたいとお考えの場合は、専門家にお願いすることを検討してみるのも一つの手です。

2-4.手続に必要なもの

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 ⇒市役所で取得できます。
  • 相続放棄する人の戸籍謄本(被相続人との関係の分かる戸籍) ⇒市役所で取得できます。
  • 相続放棄申述書 ⇒家庭裁判所でもらうか、ホームページからダウンロードもできます。
  • 収入印紙(800円分) ⇒郵便局やコンビニで取得できます。
  • 郵便切手 ⇒照会書を郵送してもらうための切手代になります。各家庭裁判所によって金額は異なるので事前に家庭裁判所に確認をしてから購入しましょう。

上記以外にも必要な書類はありますが、相続放棄する人が配偶者なのか、また、子供や兄妹姉妹なのかなど、どの立場にあるのかによって、用意する書類が変わってきます。

3.3ヶ月以内という手続き期限について

先程からご紹介しているように、相続放棄には3ヶ月という期限が設けられていますが、親と疎遠だったことにより、多額の借金を抱えていたことを亡くなるまで知らなかった。もしくは、財産状況が複雑すぎて、財産の調査が終わらない・・・など色々な事情により、期限を過ぎてしまった場合や間に合いそうにない場合もあります。

そのような事態が発生した場合、どのような処置がなされるのでしょうか。

3-1.3ヶ月を過ぎてしまった場合

以下の条件を満たしている場合、家庭裁判所が調査した上で相続放棄が認められることがあります。

  • 死亡時に財産調査をしたが借金があるとはわからなかった
  • 死亡後に相続財産を処分していない
  • 借金の存在を知ってから3ヶ月以内である

借金の督促状などの通知が来て、初めて借金の存在を知った時から3ヶ月以内だ。という主張を家庭裁判所に納得してもらえれば、相続放棄が間に合う可能性もあります。

但し、これだけではなく裁判官に、なぜ相続放棄が間に合わなかったのかを納得してもらえるような「上申書」というものを、通常の相続放棄の際に提出する相続放棄申述書に添付をして提出する必要があります。

これらが揃って初めて、期限が過ぎてしまった場合でも相続放棄が認められる可能性が出てきます。

上申書の内容なども、とても重要な判断材料になるため慎重に作成する必要があります。そのような場合には、専門家の力を借りることも、スムーズかつ安心に手続きを進めるためのポイントです。

3-2.3ヶ月を過ぎてしまいそうな場合

被相続人の財産調査がなかなか終わらず、3ヶ月の期限内にプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか判断がつかない場合もあります。

そのような場合には家庭裁判所に、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内と定められている期限を、延長する申し立てができます。

これを「相続放棄における熟慮期間の伸長」といいます。

相続財産の洗い出しに時間がかかっている、また、相続をするのか放棄をするのか判断するのに時間がかかっている・・・と間に合わなさそうな場合は、家庭裁判所へ申し立てをしましょう。

4.相続放棄の種類

相続が開始すると、相続人は3つの選択肢の中から、いずれかひとつを選ぶ事になります。

相続財産を受け継ぐ際に、とくにこれといった手続きはいらない「単純承認」(被相続人のすべての財産(権利義務)を承継すること)以外の選択肢を選んだ人は法に則った手続きが必要になります。

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