相続税の申告をするときに、どんな書類を用意すればいいのか、気になっている方も多いのではないでしょうか?
相続税の申告に必要なのは申告書だけではありません。
相続財産の種類が特別な場合や、税額控除を受けたい場合など、ケースによっては戸籍謄本や除籍謄本、遺言書や遺産分割協議書の写し、印鑑証明などたくさんの添付書類の提出を求められることがあります。
また相続税の申告・納税期限は相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければならず、期限を過ぎてしまうと罰金が課せられてしまいます。
今回は相続税の申告をするときに必要な書類を、ケースごとにご紹介します。
相続が発生してから慌てないように、今のうちからどのような書類が必要になるのか覚えておきましょう。
1. 相続税の申告の基本
相続税の申告の基本について押さえておきましょう。
1-1. 相続税の申告が必要な人
相続や遺贈で財産を取得した人や、相続時精算課税制度を利用して贈与を受け取った人で、その中でも、取得した財産が基礎控除額を超えた場合には相続税の申告が必要となります。
相続税がかかる人と課税対象となる財産の範囲は下記のように定められています。
【相続税のかかる人と課税される財産の範囲】
相続税のかかる人 | 課税される財産の範囲 |
---|---|
(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有している人 | 取得したすべての財産 |
(2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人 イ:財産をもらった時に日本国籍を有している ロ:被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある |
取得したすべての財産 |
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人 イ:財産をもらった時に日本国籍を有していない ロ:被相続人がその死亡の日に日本国内に住所を有している |
取得したすべての財産 |
(4) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で日本国内に住所を有しない人((2)及び(3)に掲げる人を除きます。) | 日本国内にある財産 |
(5) 上記(1)~(4)のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人 | 相続時精算課税の適用を受ける財産 |
(注)
1:人格のない社団や財団又は持分の定めのない法人などに対して相続税がかかる場合があります。
2:上記の表の(2)のロについては、平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例(※2)」の適用を受けていたときは、被相続人が、その死亡の日前5年を超えて日本に住所を有していなかったとしても、これに含まれる場合があります。
出典:国税庁ウェブサイト
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
1-2. 相続税の申告先
相続税の申告先は、亡くなった人(被相続人)の住所を所轄する税務署(税務署長)です。
なぜ亡くなった人(被相続人)の住所地にしているのかというと、財産を取得した相続人が違う税務署でバラバラに申告するのを防ぐためです。
1-3. 相続税の申告期限と罰則
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税の納付義務があるにも関わらず申告をしなかったり、過少申告をした場合は、ペナルティーとして延滞税、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税等がかかる場合があります。
また相続税法では下記のように記されており、最悪の場合は懲役刑や罰金刑に科されることもあります。
相続税法68条
偽りその他不正の行為により相続税を免れた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1-4. 相続税の申告書とは
相続税の申告をするときに使用する申告書には、第1表から第15表まで実にたくさんの種類があります。
相続税の申告をはじめる前に、まずは以下の国税庁ウェブサイトからそれぞれの申告書のフォーマットを確認しておきましょう。
▼国税庁ウェブサイト:相続税の申告書等の様式一覧(平成28年分用)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h28.htm
2. 相続税の申告書の添付書類
相続税の申告をする際に必要な添付書類について見ていきましょう。
2-1. 法律上必要な書類
相続税の申告をするときに必ず必要になるのは、以下の3点です。
・被相続人の連続した戸籍謄本
・遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
・相続人全員の印鑑証明書
2-2. 配偶者の税額控除を受ける場合
配偶者の税額控除を受ける場合、申告期限までに遺産の分割が確定していれば「2-1.法律上必要な書類」で紹介した3点の書類のみで申請できますが、相続税の申告期限までに分割されていない財産を税額軽減の対象にするためには「申告期限後3年以内の分割見込書」の添付が必要となります。
2-3. 小規模宅地等の特例を適用する場合
小規模宅地等の特例を受ける場合、「2-1.法律上必要な書類」で紹介した書類に加えて、下記の書類が必要になります。
特定居住用宅地等に該当する宅地等
A:住民票の写し(相続開始日以後に作成されたもの)
B:戸籍の附表の写し(相続開始日以後に作成されたもの)
C:相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己又は自己の配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類