相続で権利を守る!知っておくべき遺留分減殺請求の基礎知識

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相続 遺留分減殺請求

身近な人の相続にも関わらず、最低限の財産を受け取れる権利を侵害されてしまった場合、とるべき手段として遺留分減殺請求という方法があることをご存じでしょうか?

法律上では、身近な相続人に対しては相続できる最低限の遺産の割合が保障されており、この権利が侵害された場合には請求を行うことができるようになっています。
この手続きを「遺留分滅殺請求」と呼びます。

自分の権利を守るためにも重要な手続きですが、いざ必要となった時に困らないためにも、この権利に関する情報を事前に把握しておくことが大切です。

そこで今回は、そんな遺留分滅殺請求に関して、必要となるケースや行使する際の手続き、さらに必要となる書類・費用などについてお伝えします。
遺留分減殺請求についてしっかり把握をし、もしものケースに備えておきましょう。

1.遺留分滅殺請求とは

配偶者や子供など、被相続人にとって身近な相続人には、相続できる財産の最低限度の割合が法律によって保障されています。
この保障されている割合のことを「遺留分」と呼びます。

この遺留分の割合は、被相続人との間柄や、どのような相続人がいるかによって異なります。
遺留分が認められている間柄と、それぞれの遺留分の割合は、以下の表のようになります。

【相続人と遺留分の割合】
相続人 全員の
遺留分
相続人の遺留分
配偶者 子供 父母 兄弟
配偶者のみ 1/2 1/2
配偶者と子供 1/2 1/4 1/4
配偶者と父母 1/2
配偶者と兄弟 1/2 2/6 1/6
子供のみ 1/2 1/2
父母のみ 1/3 1/3
兄弟のみ

しかし、実際の相続では、遺留分で認められた割合の財産が受け取れないケースも珍しくありません。

こうした場合には、遺留分を請求する手続きを行うことによって、保障された財産を受け取ることができます。
この手続きを「遺留分滅殺請求」と呼びます。

2.遺留分滅殺請求が必要となるケース

実際の相続の中で、遺留分滅殺請求はどのような場合に必要になるのでしょうか。
ここでは具体的な例をまじえて紹介します。

2-1.遺言によって遺留分が侵害された場合

遺留分請求を行うケースに多いのが、遺言によって遺留分が侵害される場合です。

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