「相続放棄申述書」の書き方をご存じでしょうか?
相続放棄は相続によって生じるリスクを回避するための制度ですが、利用するためには裁判所に申述を行い、受理してもらわなければなりません。
この申述を行うために欠かせない書類の1つに、相続放棄申述書があり、申述が正しく受理されるためには、情報を正確に記入し、法的に有効な相続放棄申述書を作成する必要があります。
ここでは相続放棄申述書の書き方を中心に、相続放棄の手続きの流れや他に必要となる書類や費用についてお伝えいたします。
1.相続放棄申述書の書き方
相続放棄申述書には書式の規定はありませんが、裁判所のWEBサイトにサンプルが用意されていますので、それを利用するといいでしょう。
▼裁判所ウェブサイト:相続放棄申述書
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/
こちらのサンプルの上から順に説明をいたします。
1-1.収入印紙
まずは、「相続放棄申述書」と書かれた下に収入印紙を貼り付ける場所がありますので、そこに800円分の収入印紙を貼り付けましょう。
1-2.準口頭・関連事件番号
準口頭・関連事件番号の部分は裁判所の職員が記入する欄ですので、空欄で構いません。
1-3.家庭裁判所の名前・作成年月日・申述人の名前
亡くなった方の住民票の届出のある場所を管轄している家庭裁判所の名前、この申述書の作成年月日、申述人(相続放棄をする人)の名前を記入します。
申述人が未成年者の場合、「○○太郎の法定代理人 ○○花子」のように記載します。
※この例の場合、太郎さんが未成年者となります。
また、押印も忘れないようにしましょう。
1-4.添付書類のチェック
相続放棄で必要となる添付書類にチェックを入れます。
必要となる添付書類は、申述人と被相続人との関係によって異なりますので確認が必要です。
1-5.申述人と被相続人の個人情報
申述人と被相続人の情報を記入します。
申述人が未成年者の場合、「法定代理人等」の欄も忘れずに記入しましょう。
1-6.相続の開始を知った日
「相続の開始を知った日」を記入し、選択肢の中から該当するものを選び○をつけます。
1-7. 相続を放棄する理由・相続財産の概略
「放棄の理由」は該当するものに○をつけましょう。
この理由が原因で相続放棄が認められないということは通常あり得ませんので、正直に選択すれば問題ありません。
資産よりも借金などの負債が多い場合には「5.債務超過のため。」を選びましょう。
また、「相続財産の概略」の情報は正確である必要はありません。
現時点で把握しているおおよその財産額を記入しましょう。
2.相続放棄の申述の流れ
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、後日、家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されます。
いくつかの質問が記載されていますので回答・返信しましょう。
特に問題がなければ、相続放棄の申述が受理され「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きは完了です。
もし、手続き完了後に債権者から「被相続人に代わってお金を返済しなさい」と連絡があった場合、一般的には「相続放棄申述受理通知書のコピー」を提出すれば大丈夫ですが、稀に通知書ではなく証明書を求められるケースがあります。
その場合、家庭裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」の申請手続きを行うようにしましょう。
3.相続放棄の申述に必要な書類・費用
3-1.申述に必要な書類
申述に必要な書類は被相続人と申述人の関係により異なりますが、必ず準備しなければならない書類は下記の5点です。
・収入印紙800円分(申述人1人につき)
・郵便切手(申述先の家庭裁判所により金額が異なります)
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票・戸籍附票
・申述人の戸籍謄本
3-2.申述にかかる費用
被相続人との関係により必要書類が異なるので一概に何円と言い切ることはできませんが、ご自身で手続きされる場合、およそ数千円+交通費程度の費用で手続き可能です。
司法書士や弁護士などに依頼する場合は、数万円~十万円程度の予算が必要になるでしょう。
事務所により金額に差があるので、手続き依頼をする前に合計でいくらになるのかしっかりと確認しておきましょう。
4.まとめ
相続放棄申述書の記入は難しい作業ではありませんが、正しく記載することが大切です。