相続が発生し、遺言書が遺されていなかった場合、遺産分割協議が必要となることが多くあります。
遺産分割協議書とは、その協議の内容を書面にしたものです。
それは知っているけれど、そもそもなぜ遺産分割協議書が必要なのか?どんな時に使うものなのか?いつまでに、どうやって作成するものなのか?と疑問をお持ちの方もいらっしゃることでしょう。
今回は、遺産分割協議書の概要と、作成のポイントについて解説致します。
1.遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、誰がどの財産を相続するか、遺産分割協議により決定した内容を記す書類です。
遺産分割協議書の作成は、義務づけられているものではありません。
遺言書や法定相続分によって遺産分割を行う場合には、遺産分割協議及び協議書の作成は不要です。
また、遺産分割協議を行った場合でも、協議書作成の義務はないのですが、後のトラブルを避ける効果がありますし、相続税の申告、財産の名義変更等で各機関から提出を求められる場面も多くありますので、遺産分割協議を行った際にはきちんと遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。
1-1.何のために作成するか
遺産分割協議書を作成する主な目的は以下の通りです。
(1)相続人全員の合意内容を明確にする
(2)協議の内容を書面に残し、後日の紛争を避ける
(3)財産(預貯金・株式・不動産等)の名義変更に際し、法務局や金融機関等に提出する
(4)相続税の申告書に添付する
1-2.遺産分割協議書が必要なケース
法定相続分通りの割合で遺産分割を行う場合や、遺言書がある場合でも、遺産分割協議及び協議書の作成が必要となるケースがあります。
1-2-1.財産を特定して分割したい場合
法定相続分通りに遺産分割を行う場合は、不動産、預貯金、株等、それぞれの品目全てが法定相続分に応じた持ち分での共有状態となります。
そのため、長男は不動産を、配偶者は預貯金を、次男は株を、というように財産を特定して取得したい場合は、遺産分割協議及び協議書の作成が必要となります。
1-2-2.遺言書があるが、遺言書とは異なる分割方法で分割したい場合
遺言書が存在する場合でも、相続人全員で協議を行い遺言書と異なる合意が成立した時には、その協議の内容が優先されます。
ただし、遺言書の中で遺言執行者が指定されていた場合は、遺言執行者の指示に従わなければなりません。
また、遺言書の中に特定遺贈(財産を特定して遺贈すること)の記載があった場合は、その特定された財産を除いた部分についてのみ協議が可能です。包括遺贈(割合を指定して遺贈すること)の記載があった場合は、包括受遺者も交えて遺産分割協議を行い、協議書を作成することとなります。
1-2-3.遺言書で指定されていない財産がある場合
遺言書に書かれていない財産がある場合には、その書かれていない財産に対し遺産分割協議及び協議書の作成が必要となります。
その他にも、遺産分割協議及び協議書の作成が必要となるケースがあります。別の記事にて解説していますのでご参照下さい。
1-3.どのような時に使用するか
遺産分割協議書の主な用途は、財産(預貯金・株式・不動産等)の名義変更手続きや相続税の申告等です。これらの手続きの際に、必要書類に添付して税務署や法務局に提出します。
銀行等の金融機関に関しては、各機関の指定する書類を提出すれば良いので、必ずしも遺産分割協議書が必要でない場合もありますが、多くの場合は遺産分割協議書の提出を求められるようです。
1-4.いつまでに作成するか
基本的に、遺産分割協議書の作成自体に期限はありません。
ただし、相続税の申告を行う場合には、添付書類として遺産分割協議書が必要となりますので、申告の期日までに作成しておく必要があります。
相続税の申告期限は相続発生から10ヶ月以内と決められていますので、遺産分割協議書も必然的に10ヶ月以内(実際には、遺産分割が決定してから税金の計算を行いますので、10ヶ月より前)に用意しなければなりません。
また、不動産登記自体に期限はないのですが、だからと言ってそのまま放置しておくと、年月が経つにつれ代々相続人が増えていき、いざ名義変更をしたいと思った時には権利関係が複雑化し、分割協議が難しくなってしまうことも考えられます。
被相続人の預金の解約等でも遺産分割協議書の提出を求められる場合が多くありますので、相続が発生したら、速やかに遺産分割協議及び協議書の作成をおすすめします。
2.遺産分割協議書の作成
ここまで、遺産分割協議書がどのようなものか、概要をご説明しました。
それでは、実際にどのように遺産分割協議書を作成するのか、その流れとポイントについてご説明致します。
2-1.遺産分割協議の流れ
遺産分割協議書作成の前に、相続人全員で遺産分割協議を行い内容を決定します。大まかな流れは以下の通りです。
2-1-1.遺言書の有無を確認
遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容に従って遺産分割を行います。
相続が発生したら、まずは遺言書が遺されていないかどうかを確認しましょう。
遺言書がない場合、または遺言書があっても遺産分割協議が必要である場合は、以下の手順に進みます。
2-1-2. 相続人の確定
相続人が誰であるかを調査し、確定します。
相続人の調査を行うには、まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、その中に記載されている相続人を調べます。
相続人の中に既に死亡している方がいる場合は、さらにその方の出生から死亡までの連続した戸籍を収集し、代襲相続人を調べる…という作業を繰り返し、相続人を確定させます。遺産分割協議書は相続人全員の合意のもと作成される書類ですので、後から相続人が判明すると遺産分割協議をやり直さなければなりません。
そのため、全ての相続人がこの遺産分割協議に参加できるよう、戸籍謄本で相続人を確定させるのです。
2-1-3.相続財産の調査
相続財産の調査を行い、財産を確定します。
不動産であれば登記簿謄本、銀行などの預貯金等は通帳や残高証明書、保険金の照会申請など、必要に応じ関係機関へ書類を請求し、それらの書類をもとに相続財産を確定します。
被相続人が所有していた不動産が不明な場合は、市区町村役場等で名寄せ帳を取得します。
被相続人が開設していた銀行口座や加入していた保険等が不明な場合は、被相続人宛の郵便物を確認すると良いでしょう。
2-1-4. 遺産分割協議
相続人が確定したら、全ての相続人(包括受遺者がいる場合にはその方も)に相続が発生した旨と、遺産分割協議を行う必要がある旨を通知します。