遺言書を書きたいけれど、その内容は、自分が死ぬまで、誰にも知られたくないことってありませんか?
そんな時は少々謎めいたイメージの遺言書、「秘密証書遺言」の出番かもしれません。
「秘密証書遺言」は、自筆証書遺言、公正証書遺言と共に、民法が定める普通遺言のひとつです。
いずれの形式も、有効な遺言書とする為には、その作成において法的なルールが求められ、その方式に従っていない場合には、残念ながら遺言書としての効力を持ちません。
今回「秘密証書遺言」がどのような場面において使用されるのか、また、実際に作成し実行しようとしたとき、何かしらのトラブルに見舞われないために、どのような点に注意が必要か、そして、その遺言書のメリット・デメリットは何なのかをお伝えいたします。
1.秘密証書遺言
1-1.秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を誰にも知られたくない場合、その内容を秘密にしたまま、その存在のみを証明してもらうという遺言です。
自分で遺言書を作成してから、その遺言書が秘密証書遺言であるということを、公証人と証人に確認してもらいます。
それによって遺言の実行を確実にしておくこと、それがこの遺言方式になります。
公正証書遺言と同様に、公証役場で公証人等が関与しなければなりませんが、提出されるのはすでに封をされている状態ですので、遺言書の内容は公証人等にも見られることなく、完全に秘密にされます。
1-2.秘密証書遺言と他の遺言との違い
秘密証書遺言と同じ普通遺言のグループに属する、自筆証書遺言と公正証書遺言との具体的な違いは何なのでしょうか?
以下、それぞれの相違点を挙げました。
1-2-1.自筆証書遺言との比較
【共通点】
・自分で遺言を作成する
・自分の名前を書いて印鑑を押す
・自分で保管する
・検認手続きが必要
【秘密証書遺言】
・秘密証書遺言の本文は自筆だけでなく、ワープロや代筆でも良い
・必ず遺言者が封筒に入れて封印し押印する
1-2-2.公正証書遺言との比較
【共通点】
・公証人への依頼を行う
・証人の立ち会いが必要
・公証人と証人が、遺言者が確かに遺言したことを保証する
【秘密証書遺言】
・遺言の内容そのものは保証されない
以上のことから、秘密証書遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言の両方の部分的な特徴を持ち合わせていることがわかります。
つまり、秘密証書遺言は、本人の意思で作成されている保証があるため、自筆証書遺言より安全かもしれませんが、内容の保証はされないため、公正証書遺言ほど万全ではないといえます。
1-3.秘密証書遺言の使われ方
秘密証書遺言は、他の自筆証書遺言や公正証書遺言と比べて利用者は少ないと言えます。
しかしながら、以下のような方には、適した遺言書といえます。
◇公正証書作成費用を抑えたい方
◇パソコンや代筆で遺言書を作成したい方
◇内容を誰にも知られたくない方
◇将来、書き直す可能性があるが、なるべく有効性を担保したいという方
2.秘密証書遺言の作成と手続き
2-1.作成方法
秘密証書によって遺言を作成するには、民法により次に掲げる方式に従わなければなりません。
遺言内容は、代筆やワープロなどで作成することも許されています。
遺言書の作成年月日は、公証役場で記載されます。
2-1-1.署名と押印
遺言の内容記載後に署名・押印は必ず遺言者本人が行います。
2-1-2.封入と封印
作成した遺言書は封筒などに入れ密封した後、遺言者本人が証書に用いたのと同じ印鑑を押して封印します。
2-1-3.証人
遺言者は封印した遺言書を持って、2人以上の証人と共に公証役場に出向く必要があります。
以下の者については、民法により証人にはなれません。
① 未成年者
② 推定相続人、受遺者やこれらの配偶者及び直系血族
③ 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
2-1-4. 申述
公証役場において、公証人が、遺言者による秘密証書遺言を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人と共にこれに署名し押印し、準備完了となります。
3.検認
秘密証書遺言は、公証人が内容を確認しないということで家庭裁判所の検認が必要になります。