どのような遺産分割を指定してますか?包括遺贈を知ろう!

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包括遺贈

包括遺贈という言葉をご存知でしょうか?

遺贈と相続って違うの?と疑問に思われる方もいらっしゃいますが、遺贈の中にも更に種類があります。
何気なく遺された遺言書が実は包括遺贈だったが為に、相続発生時に手続きに戸惑ったというようなこともありました。

では、何をもって包括遺贈というのでしょうか?

今回は、包括遺贈について、まずは包括遺贈の定義からメリット・デメリット、そして、実際に包括遺贈をされた場合に相続が発生するとどのように扱われるのか等について解説いたします。

相続の知識の中では、マイナーな分野に含まれるかもしれませんが、よろしければこの機会に包括遺贈についてお考えになってみてください。

1.遺贈とは

1-1.遺贈とは

遺贈とは、遺言書によって被相続人の財産を誰かに贈与することをいいます。

相続と遺贈の違いは、相続は遺言の有無に関係なく財産を所有していた方が亡くなった時から発生するものですが、遺贈は遺言書が遺されていて初めて発生するものです。

生きている間に、自分の財産を誰かに指定して移すことを贈与といいますが、亡くなってしまっては、自分の意思で財産を遺したい人を指定することはできません。

そのため、「法定相続人ではないけれど、あの人にも財産を遺してあげたい」というような場合には、遺言書を用いて自分の財産を遺したい人を指定するのです。
これを遺贈といいます。

贈与を受ける人が、相続人に限らず誰でも受けられるのと同じように、受遺者についても相続人以外の人がなることができます。

1-2.遺贈と死因贈与契約の違い

遺贈と同様に、法定相続人以外にも財産を遺す方法として、「死因贈与契約」というものもあります。
遺贈も死因贈与も、遺言者・贈与者が相続発生時に無償で財産を遺すという点では一緒です。

しかしながら、双方の違いは、遺贈は一方的に意思表示をして財産を与えるという行為に対して、死因贈与契約は、与える側の申し出と受ける側の承諾によって成立する契約です。

遺贈は、遺言書に「遺贈をさせる」と記載して死亡時に贈与をする方法を取ります。

死因贈与契約は、口約束でも契約は成立しますが、死後に贈与が成立するため、受ける側のみの証明では、他の相続人等への証明が難しい時があるので、契約書を交わす事が一般的です。

また、死因贈与契約の口約束は、履行前であればいつでも取り消す事ができます。

2.包括遺贈

包括遺贈とは、財産の全部または一部を包括的に与える事をいいます。

例えば遺言書にて、「相続財産のうち、2/3を長男に、1/3を次男に相続させる」という様に、財産を指定するのではなく、割合で遺す事です。
包括遺贈を受ける人の事を、包括受遺者といいます。

【特定遺贈とは】
遺贈する財産を具体的に指定して遺贈する事をいいます。
例えば遺言書にて、「相続財産のうち、不動産は長男に、預貯金は次男に相続させる」というように、財産を明確に指定してあげる事です。

3.包括遺贈のメリット・デメリット

3-1.メリット

3-1-1.財産構成の変化に対応しやすい

遺言書を作成したとしても、実際に相続が発生するまでの間に、相続財産は財産を遺す人の状況によって変動します。
遺言書に記載した財産が減る事も増える事もあるでしょう。

それらの変化に左右されず、一定の財産の割合を遺したいと考えている場合には、包括遺贈の方が財産を遺す人の意思を実現しやすいでしょう。

3-1-2.不動産取得税が加算されない

通常、贈与によって不動産を取得された場合には、「不動産取得税」というものが課税されます(相続で取得した場合は課税されません)。

不動産取得税とは、土地や建物を取得した人が支払う税金の事で、登記の有無、有償か無償か、取得の理由等は問われません。

不動産取得税の価格は、固定資産税評価額の3%(ただし、平成30年3月31日までの取得の場合は軽減措置により1.5%)です。
また住宅ではない建物(家屋)は4%になります。

包括遺贈によって不動産を取得された場合には、この不動産取得税が課税されないのもメリットの1つといえるでしょう。

3-2.デメリット

3-2-1.債務も相続しなければならない

財産を遺す方に債務があった場合には、包括遺贈によって遺された財産と同様に債務も同じ割合で承継する事になります。

従って、相続放棄を行う必要がある場合には、相続人と同じ様に、受遺者になった事を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行わなければなりません。

4.相続発生時にどうなるのか

包括受遺者は、法律上、相続人と同様の権利義務を有すると定められています。
では、相続人と同等の権利を所有するようになる包括遺贈者は、実際の相続時にどのように扱われるのかでしょうか?

4-1.遺産分割協議について

例えば被相続人が、預貯金・不動産・有価証券の財産を所有していたとします。
包括遺贈とは、次のように財産を割合で遺すことをいいます。

「財産の1/3をAさんに遺贈させる」という様な記載が遺言書に遺されていた場合、遺言書によって包括受遺者となったAさんは、他の相続人とすべての財産の中から1/3にあたるどの財産を取得するのかを協議する必要があります。
相続人であるBさん、Cさんが、受遺者と遺産分割協議なんてしたくないと言っても、話し合いに応じなくてはなりません。

4-2.遺言執行者の有無

包括遺贈の場合は、遺言執行者を指定する方が望ましいと言われておりますが、包括遺贈をするからといって、必ずしも遺言執行者を選任しなくてはならないという事はありません。

例えば、包括遺贈によって不動産を遺されていたとします。
遺言執行者が指定されていた場合には、受遺者本人と、遺言執行者との共同申請により、登記を進めます。

遺言執行者が指定されていなかった場合には、相続人全員に登記申請の委任状へ署名押印してもらい、相続人全員と包括遺贈者の共同申請により、相続登記を行います。

遺言執行者は必ず必要と決められている訳ではありません。
ただし、受贈者が例えば愛人であったり、相続人と不仲、相続人と面識がない等、揉めそうな事が想定される場合には、速やかな相続登記ができない可能性もあるので、遺言執行者を指定しておく事をおすすめします。

4-3.相続人と包括遺贈者の違い

4-3-1.遺留分

包括受贈者は、相続人と同じ様に扱われますが、遺留分については扱いが違うので注意が必要です。

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