最低限の財産は相続できる!代襲相続における遺留分について

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る
代襲相続 遺留分

代襲相続人が被相続人の孫であった場合、孫がすでに亡くなっていたら、そのひ孫に再代襲できますが、相続人が兄弟姉妹の場合は、代襲相続ができるのは甥・姪までなので再代襲はできません。

遺留分とは、相続人に不利な遺言があっても、相続財産を最低額相続できる権利をいいます。

ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
なお、遺留分減殺請求権(遺留分を請求する権利)は相続開始などを知ったときから1年間、または相続開始から10年間で消滅してしまいますので注意が必要です。

相続についてまだ不安が…そんな時は無料でプロに相談しましょう

大切な人がお亡くなりになると、悲しむ暇も無いほど、やることがたくさんあります。
何をどうやってどれから進めれば良いのかわからなかったり、余計な手間や時間、支出を避けたいと思っている方は多いと思います。

そう思われる方は「お金の知りたい!」がオススメする税理士を無料で紹介してくれるサービスを是非ご活用ください。
相続税申告の経験豊富な全国の税理士がしっかりとお話を伺い、スムーズな相続のお手伝いをいたします。

相続税申告での信頼できる税理士はこちら

相続用