これがあれば家族は困らない!エンディングノート作成方法

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

皆様は、自分や親の相続について考えた時、
「そろそろ相続についてきちんと考えなくてはいかないけれど、でもまだ遺言を書いたり財産整理をするには早いと思う・・・」と、中々前に進めないという経験はありませんか?

確かに人生の終わりを考えることは誰でも躊躇してしまいますし、病気などで急を要する訳でもないのに遺言なんて早い、と思う方もいらっしゃるかもしれません。

そのような人におすすめなのが「エンディングノート」です。

エンディングノートは自分の人生の記録や希望、気持ちなど、家族などに伝えたい情報を書き記すものです。

その点では遺言書と似ているなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そこには決定的な違いがあります。

それは法的効力の有無です。

そして遺言書を作るのに躊躇している方でも、遺言書より敷居が低く気軽に書けるので、誰でも簡単に作成することができます。

とはいっても、じゃあ実際に書くとしたらどうしたらいいの?と思う方もいらっしゃるかもしれませんね。

そこで今回は、エンディングノートのメリットや書き方、そして書いた後にすべきことまで詳しくご説明しますので、ぜひこれを参考にしながら一度エンディングノートを作ってみてください。

1.エンディングノートとは

エンディングノートとは冒頭にも書いたとおり、自分の人生の記録や希望、気持ちなど、家族などに伝えたい情報を書き記すものです。

例えば、自分のお葬式にはこんなことをしてほしい、友達の○○さんにすぐ連絡を取ってほしい、今まで言えなかったけどこんなことを思っていた、こういう持病を持っていて薬はこれを飲んでいる、など、内容は何でも自由に書けます。

それなら遺言と同じじゃないの?と思うかもしれませんが、遺言とは違う点が何点かあります。

1-1.遺言書との違い

1-1-1.法的効力がない

遺言書は法的な効力を持つため、その遺言書が有効であれば遺言内容が実現されます。

しかしエンディングノートは法的効力をもたないため、例え「長男に全財産を相続させたい」と書いてもそれは単なる希望に過ぎず、確実に実行されるとは限りません。

もちろん、それを読んで他の相続人がそうしようと同意すれば問題ないのですが、確実に誰かにこれを相続させたいなどの希望がある場合は遺言にその旨を書き、法的効力があるものとして遺した方が良いでしょう。

1-1-2.書き方のルールがない

遺言には法律で決められた書き方のルールがあります。

例えば、①日付まで正確に書く、②押印をする、③財産内容(土地の住所等)を正確に書くなどです。

これらのルールが守られていない遺言書は、その全部又は一部が無効となってしまい、遺言内容は実現されません。

となると、遺言を書こうと思ってもいろいろ注意しなくてはいけないので大変ですよね。

その点エンディングノートは書き方にルールはありませんので、自分の言葉で自分の好きなように書くことができます。

このような意味でも、遺言より敷居が低いので気軽に書き始めることができるのです。

2.エンディングノートを作成するメリット

2-1.万が一の事が起こっても家族が困らないで済む

自分が病気になったり介護が必要になったりあるいは亡くなった時など、自分に万が一のことが起こった時にエンディングノートがあれば家族は困らずに済みます。

例えば自分が自宅で倒れて意識不明になった時、いつも通っている病院とかかりつけの医師の名前が分かればすぐに連絡ができますので、家族は大変助かるでしょう。

また同居している子どもがいない場合、親が亡くなると通帳や不動産権利証など、大事なものがどこにあるのかわからずに、相続の際に子どもが困ってしまう可能性があります。

そんな時もエンディングノートに何がどこにあるか記載しておけば、お葬式などでバタバタしている中で探さずに済み、家族はとても助かるでしょう。

2-2.自分の備忘録として使える

エンディングノートは何も亡くなった後のためだけに利用する必要はありません。

年をとって最近物忘れが多いなと感じる方は、エンディングノートにいろんな情報を書いておく事で備忘録としても使えるのです。

例えば、自分が利用している銀行名、家族や知り合いの連絡先、いつも飲んでいる薬の名前などです。

これらのことを書いておけば、いつでも自分で見直すことができるのでとても便利ですね。

2-3.家族や周りの人へメッセージを伝えることが出来る

2-1.でお伝えしたような「あなたたちが困らないように」という愛情や感謝の気持ちを伝えることができます。

今までなかなか言えなかった感謝の気持ちや希望などを自由に書くことで、遺された人達の悲しみを癒すことができるかもしれません。

3.入手方法

3-1.市販のものを購入する

最近はエンディングノートの関心も高まってきていることから、書店などでエンディングノートが売っています。

項目が多数あり、そこに自分の情報を記入するようになっています。

3-2.自分で作成する

決まった形式はないので、もちろん項目やレイアウトまで自分で作成することも可能です。

自分の書きたいことを自分なりに表現したい方は、一からオリジナルで作ってみるのもいいかもしれませんね。

3-3.セミナーや相談会や資料請求などでもらう

最近では、保険会社や葬儀会社、信託銀行などで相談したり、資料請求したりするともらえる所もあります。

3-4.インターネットでダウンロードする

インターネットでフォーマットをダウンロードできるサイトもありますので、そこから好きなものをダウンロードして作成することもできます。

4.記載する内容例

エンディングノートに書く内容に決まりはありませんが、一般的な記載内容例をご紹介します。

 自分の情報

氏名・生年月日・住所・家系図など

 連絡先リスト

自分との関係・連絡してほしい人・ほしくない人・電話番号・メールアドレスなど

 介護や告知に関する希望

介護が必要になった時の希望・ガンなどの告知を希望するかしないかなど

 病院リスト

かかりつけの病院・先生・診察科目・常備薬など

葬儀に関する希望

宗教・お墓・規模・内容・葬儀社など

 財産リスト

預金のある銀行・保険・所有している不動産・負債・有価証券の名前、またそれらに関する書類がどこにあるかなど

 遺品に関する希望

価値があるもの・大切にしてほしいものの・捨てていいもの・寄付したいものなど

 メッセージ

家族や知り合いに向けたメッセージ

その他

思い出(自分史)、メール・ブログ・SNSについて、保険や年金について、記念日リスト、ペットについて、所属団体や会員サービスについて、などを記載するものもあります。

5.書いた後はどうすればいいのか

エンディングノートは書いたらそのまま何もしないのではなく、次のことをすることでより効果的なものになります。

5-1.いつも目に付きやすい場所に置いておく

いつでも書き加えたり読み返したりできるように、部屋のテーブルの上、ダイニング、玄関、電話の横など、目に付きやすい所に置いておくといいでしょう。

 5-2.随時追記していく

日々暮らしていると、既に書いた情報が変わったり、他に書きたいことが増えたりすることがあると思います。

相続についてまだ不安が…そんな時は無料でプロに相談しましょう

大切な人がお亡くなりになると、悲しむ暇も無いほど、やることがたくさんあります。
何をどうやってどれから進めれば良いのかわからなかったり、余計な手間や時間、支出を避けたいと思っている方は多いと思います。

そう思われる方は「お金の知りたい!」がオススメする税理士を無料で紹介してくれるサービスを是非ご活用ください。
相続税申告の経験豊富な全国の税理士がしっかりとお話を伺い、スムーズな相続のお手伝いをいたします。

相続税申告での信頼できる税理士はこちら

相続用