贈与税の申告は必要?ここまでやって完璧!申告をマスター

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贈与税 申告

従って、3月15日が贈与税の申告期限となります。

5-2.申告をしなかった場合のペナルティ

申告をしなかった場合には、それぞれの理由や期間に応じて、加算で税金を徴収される事になります。
下記の表にまとめました。

贈与税申告漏れのペナルティ

5-3.贈与税の申告に時効はあるのか

贈与税には申告の期限があると前述しましたが、ある一定の期間を過ぎると(時効)贈与税を納めなくて良いという事になります。

◆贈与があった事を知らなかった場合⇒6年
◆贈与があった事を知っていた場合⇒7年

「贈与があった事を知らなかった」という事が税務署に認められる事はあまり無いため、原則として7年と考えておいた方が良いかもしれません。

5-4.どんな時にばれるのか

基本的に贈与とは、贈与を行っている時に贈与をした事が指摘されるというのは、よくある事ではありません。
ですので、たとえ贈与税の申告・納税を行わなかったとしてもすぐに税務署が調査に来るなんて事はないのです。

贈与を行っていた事を指摘されるのは、相続が発生したタイミングで発覚する事が多いです。
相続税の申告をした場合には、税務署は亡くなった方のお金の動きを調査します。
その時に、7年以内の時効期限内であれば、もちろん追加で贈与税が課されますし、時効になっていたとしても大体の贈与行為は「贈与」として認められないケースが非常に多いです。

なぜ認められないかといいますと、お金の移動が「名義預金」として結局は被相続人の方の財産として計上されてしまうためです。
配偶者や子、孫等の為に、親族名義で親族の口座にお金を移していたとしても、それは名前を借りて財産を所有している人のお金を移動させているだけであって、税務署は贈与と認めてくれないということです。

そうなると、結局のところ名義預金は相続財産であるとみなされ、相続税が課される事になります。
時効が来るのを待てば良い、そもそも調査に入られないかもしれないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、後々に贈与税の申告漏れが発覚してしまった時の事を考えると、期限内に申告・納税をしておく事をおすすめします。

5-5.無申告の人はどれくらいいるのか

下記の図は、平成22事務年度から平成26事務年度までの贈与税申告漏れの件数をまとめたものです(事務年度とは、毎年7月1日から翌年6月30日をいいます)。
どの年度も、なんと90%以上の方が申告を行っていない等の非違があります。

贈与税 調査推移

6.まとめ

今回は、贈与税の申告とは?誰が、いつ、どこで、どのように行うのか?
また、贈与税の申告を行わなかった場合のペナルティや、なぜ行わなかった事がばれてしまうのか等について解説させていただきました。

贈与税について、「贈与税を申告しなかったらいつばれるの?ばれないかもしれないし、時効が最大でも7年なら時間が過ぎるのを待てば良いのでは?」等というご質問があります。

確かに、贈与税は基礎控除額が低く、それなのに税率は高い。
納める側からすると、納めなくて良い逃げ道があるのならできるだけ納めたくないと思う気持ちもわかります。

ですが、時効を迎えたとしても、相続や何かのタイミングで贈与税の申告を行っていなかった事が発覚した際の、課税額はかなりのインパクトになるでしょう。

申告するか、しないか、税金を納めるか、納めないか、最終的には贈与を受けた方の判断になります。
今回の記事がご参考になれば幸いです。

著者:栗田 千晶(相続診断士)相続ハウス
監修:税理士法人エスネットワークス

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