申告漏れ防ぐ!贈与税が発生するケースは必ず知っておくべき

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贈与税 申告漏れ

贈与が行われた際に、贈与税の申告がきちんとできているかどうか、不安に思ってしまうことはありませんか?

贈与税は、どのような場合に納める必要があるのか、認識できていないと正しく申告することができず、結果として申告漏れをしてしまいやすい税金の1つです。

贈与税の申告漏れがあった場合、どのようなペナルティが課せられてしまうのか、また贈与税の申告が必要な場合と不要な場合など、様々なケースごとに贈与税について詳しくお伝えいたします。

しっかりと理解し、贈与税の申告漏れを防ぎましょう。

1.贈与と贈与税の基本

1-1.贈与とは

贈与には、自分の財産を無償であげる人とそれをもらう人が存在します。
あげる人のことを「贈与者」と言い、もらう人のことを「受贈者」と言います。
そして贈与は両者の合意の上で成り立つものとされています。

1-2.贈与税は必ず発生するのか?

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間で110万円を超える財産を受け取っていれば、納める必要があります。

この基礎控除額である110万円というのは、贈与者1人ではなく受贈者1人に対しての金額です。
37万円を3人の個人から受け取った場合(37万円×3人=111万円)であっても贈与税は発生することになります。

贈与税が発生するのは、あくまで個人から財産を受け取った場合であり、会社や法人などから財産を受け取った場合には「所得税」がかかることになっています。

なお、財産をもらった翌年の2月1日から3月15日の間が申告時期です。

2.贈与税の申告

2-1.手続き方法

贈与税の申告手続きは、上記でお伝えした申告時期中(財産をもらった翌年の2月1日から3月15日)に受贈者の住所地の所轄税務署にて行うか、郵便やe-Taxで行う必要があります。

また贈与税の納め方は、現金、ダイレクト納付の2種類です。

ダイレクト納付を利用する場合は、事前に税務署へ届出をする必要があり、「ペイジー(税金や公共料金などの支払いを、PCや携帯電話、ATMから行うことでできるサービス)」に対応している必要があります。

提出後、利用できるまでおよそ1ヶ月程度要するため、期間に余裕がない場合は注意しましょう。

2-2.申告漏れがあった場合

もし、申告漏れや納付が遅れた場合には「延滞税」が発生してしまいます。

延滞税の計算は、納期限の翌日から2ヶ月を超過するかしないかで税率が異なります。
平成28年1月1日から平成28年12月31日の場合、2ヶ月以内なら2.8%、2ヶ月を超えると9.1%を延滞税として納付しなければなりません。

2-3.正しく申告されているか知るためには

正しく申告されているか確かめるには、税務署へ確認するか、税理士に相談するのがいいでしょう。

税務署へ確認する場合、2月16日から3月15日は確定申告の時期と重複しており、職員や申告者でとても混雑しているので避ける方が無難です。

また、税理士に相談する場合、所得税や法人税には強いけれど、贈与税や相続税には弱いといった税理士も存在しますので、贈与税に強い税理士を選ぶようにしましょう。

3.贈与税が発生するケース

3-1.不動産の所有権

夫が4,000万円のローンを組んで、4,000万円の住宅を購入したとしましょう。

夫が全額負担している状態にも関わらず、所有権登記が夫と妻で2分の1ずつ(2,000万円分ずつ)だった場合、夫は妻に2,000万円の贈与をしたとみなされてしまいます。

ただし婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、居住用不動産およびその建築資金にかかる贈与は2,000万円(基礎控除額とあわせて2,110万円)まで贈与税がかからない特例も存在します。

▼参考:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

3-2.車の贈与

不動産や現金などであれば、贈与税を意識しやすいかもしれませんが、車などの贈与であっても評価額次第では贈与税が発生してしまいます。

親が子どものために車そのものを購入した場合はもちろんのこと、親が使っていた車を子どもに譲り名義変更をした場合にも贈与税は発生します。

評価額の決め方は主に2つあります。
1つは、中古車を販売しているような業者に「査定」をしてもらい決める方法です。

そしてもう1つは、インターネットで同じ車種・年数の車がいくらで売買されているかを参考する方法です。
評価額の低い方の資料を残しておき、申告時に添付しておきましょう。

※ただし、不当に低すぎる場合は、認められない場合もありますので、注意しましょう。

4.贈与税が発生しないケース

贈与税が発生しない場合、基本的には申告をする必要はありません。

しかし「3-1.不動産の所有権」や「4-3.贈与税非課税の特例」で記載しているような特例を利用する場合には、「特例を使います」と事前に税務署へ各種申告書を提出する必要があります。

4-1.生活費や教育費

夫婦や親子など扶養義務者からの生活費や教育費のうち、通常必要と認められるものです。

ただし、「必要な分」を「その都度」「直接」それらに充てられるものでなければなりません。
そのため、生活費や教育費という名目で贈与を受けたとしても、それを預金したり不動産などの資金にすると贈与税が発生してしまいます。
特に「へそくり」をしている人は注意しましょう。

4-2.お祝いやお見舞いの金品

個人から受ける香典や贈答、祝い物や見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものです。
極端な例ですが、小学校の入学祝いに10億円を贈与しても社会通念上相当とは認められません。

4-3.贈与税非課税の特例

4-3-1.住宅取得等資金

平成31年6月30日までに、直系尊属から住宅資金のためのお金を受け取り、原則として受贈者が翌年3月15日までにそのお金を使って受贈者自身が居住するための家を購入した場合には、一定金額までの贈与であれば贈与税が非課税となる特例があります。

受贈者は贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上で且つ合計所得金額が2,000万円以下でないといけません。

▼参考:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

4-3-2.教育費

平成31年3月31日までに、直系尊属が30歳未満の子どもや孫の教育費をまとめて贈与をしても、非課税になる特例があります。

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