相続人がいないと必要!相続財産管理人選任の役割と手続方法

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相続財産管理人選任

相続人となる人がおらず、「自分が亡くなった後に相続財産は誰が管理するのだろう」と今から心配している方も多いのではないでしょうか?

相続財産管理人とは、亡くなった人の相続財産の調査や管理をしてくれる存在で、相続人全員が相続放棄をした場合など、遺産を相続する人が全くいなかった場合に必要とされます。

この相続財産管理人は裁判所から選任されることになるのですが、必ず必要なものではなく、誰も選任の申し立てをしなかった場合は選任されることはありません。

では相続財産管理人はどのような基準で選任されるのでしょうか?
また選任前から選任後までは、どのような流れで手続きが行われるのでしょうか?
知っておいて損はない、相続財産管理人選任に関する情報をご紹介します。

1. 相続財産管理人とは

相続財産管理人とは、亡くなった人の相続財産の調査や管理を行う人のことです。

相続財産管理人が必要になるケースとしては、相続人全員が相続放棄をした場合や被相続人が死亡した時点で相続人になれる人が1人もいなかった場合など、遺産を相続する人がいなかった場合に必要とされます。

相続人となる人がいなかった場合、相続財産は特定受遺者(※)や特別縁故者(※)、債権者といった「利害関係者」が受取れる場合もあります。
また、特定受遺者は、遺言書に記載された財産以外の財産を受取るには、相続財産管理人を申し立てる必要があります。
(それでも財産が残った場合は国のものとなります)

その場合、利害関係者自らがその手続きや管理を行うことはできないので、そんなときに代わりに手続きを行ってくれる相続財産管理人が必要となるのです。

相続財産管理人は「相続財産の調査」「相続財産の管理・換価」「債権者に対する支払い・配当」といった、相続財産に関するさまざまな業務(清算事務)を行います。

※特定受遺者:遺言によって特定遺贈を受ける人
※特別縁故者:法定相続人がいない場合に特別に相続を受ける権利が発生した人

2. 相続財産管理人選任について

2-1. 選任は申し立てから始まる

相続財産管理人の選任は、利害関係者が「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に申し立てをすることで始まります。
相続財産管理人は必須の存在ではないので、誰も選任の申し立てをしなかった場合は選任されることはありません。

2-2. 選任するのは家庭裁判所

利害関係者は選任請求をする際に「○○さんに相続財産管理人をしてほしい」と推薦することができますが、決めるのはあくまでも家庭裁判所なので受理されない場合もあります。
相続財産管理人は被相続人の利害関係者以外から選ばれ、また、ある程度の知識が必要とされるので、弁護士などの専門家が選任されることがほとんどです。

2-3. 必要となる予納金とは

相続財産管理人の選任請求をする際には、「予納金」という家庭裁判所に納めるお金が相続財産から支払われることになります。
予納金の金額は、相続財産の額や事案の難しさによって30~100万円ほどと大きく変わります。

3. 相続財産管理人の選任の流れ

もし自分が家庭裁判所に選任請求をすることになった場合には、どのように手続きをすればいいのでしょうか?
相続財産管理人が選任されるまでの流れを、簡単にご説明します。

3-1. 必要書類を揃える

まずは申し立てに必要な以下の書類を揃えます。

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
・利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),金銭消費貸借契約書写し等)

【被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合】
その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【被相続人の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合】
その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【代襲者としての甥姪で死亡している人がいる場合】
その甥又は姪の死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【財産管理人の候補者がある場合】
その人の住民票又は戸籍附票

参考:「裁判所|相続財産管理人の選任」
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/

3-1-1. 必要書類を揃えるためにかかる費用

戸籍謄本の発行には1通あたり450円、除籍謄本と改製原戸籍の発行には1通あたり750円の手数料がかかります。

3-2. 申し立てを行う

必要書類を揃えたら、家庭裁判所に申し立てを行います。
申し立ての手続きにかかる費用は以下の通りです。

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