・遺言者が遺言書を作成し封をする
・証人2人以上の立ち会いのもと、公証人に提出する
・公証人、遺言者、証人がそれぞれ署名、押印する
遺言者自ら作成可能であるため、内容そのものは秘密にすることができます。
しかし、遺言者の没後は裁判所の検認が必要です。
なお、どちらの場合も証人は、遺言者及び公証人と利害関係があってはならないとされます。
そのため、一定の親族や使用人は証人となることができません。
現実的に、親族以外に証人を求めるのは難しいので弁護士や司法書士などの専門家に頼む例が多くなるでしょう。
その場合は、そこでも費用が発生します。
4.まとめ
内容が不十分だとトラブルに発生することもある遺言書。
いくら気軽に書けるといっても、本来遺言書の作成には準備や手間がかかるものなのです。
1人で作成できる自筆証書遺言の場合は特に慎重な姿勢が求められるでしょう。
遺言書を作成する以上は正確に行いましょう。