相続放棄の手続きの流れと必要となる書類やかかる費用

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相続放棄はどのような手続きで行えばいいのかご存じでしょうか?

相続する財産の中に、借金などのマイナスの財産がある場合、相続放棄を行うことで債務のリスクを回避することができます。

相続放棄を行うには、戸籍謄本などの書類を集め、家庭裁判所へ手続きをする必要があり、しかも、これらの作業を相続放棄の期限内に行なわなければなりません。

そこで今回は相続放棄を行うために必要な書類や費用、申請が認められるまでの流れといった相続放棄の手続きに関する知識をお伝えいたします。

慌てず、期限内に行えるよう、相続放棄の手続きの流れをしっかりと把握しておきましょう。

1.相続放棄とは

相続が発生した際に引き継ぐ床になる財産には、現金や不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務、未払い金などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという意思表示のことです。

たとえば、被相続人が多額の借金を抱えていた場合、相続をするとその相続人は借金を返済する義務が生じてしまいます。
このような場合に、相続放棄をすることで借金返済義務から逃れることができます。

相続放棄の手続きには期限が定められており、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。

2.相続放棄に必要なもの

2-1.相続放棄にかかる費用

自分で手続きを行う場合にかかる費用は、謄本等の必要書類の取得費用や収入印紙代など、およそ数千円程度です。

また、司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合は、司法書士なら上記の実費負担額に加えて代行手数料が20,000円~50,000円程度、弁護士なら上記の実費負担額に加えて代行手数料が100,000円程度かかると言われています。

一般的に、司法書士は申述人に代わって戸籍謄本などの必要書類を集め、相続放棄申述書を作成するのがメインであるのに対し、弁護士は家庭裁判所からの申述書の照会や受理通知の受け取りなど、ほぼすべての手続きを行うことができます。

このような差があることから費用を比較した場合、弁護士の方が高くなるケースが多いようです。

また、各事務所によって金額に差があるので、手続きを依頼する前に合計でいくらになるのか、詳しくは各事務所に問い合わせをしてみてください。

2-2.相続放棄に必要な書類

被相続人との関係により必要書類は異なります。
下記チェックリストを参考に準備しましょう。

3.相続放棄の流れ

相続財産について調査を行い、相続放棄申述書に記入をし、手続きに必要な書類を集めて準備をしましょう。

そして、家庭裁判所へ3ヶ月以内に相続放棄の申し立てを行います。申し立ては被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でないといけませんが、直接出向くことが難しい場合には郵送でも対応してもらえます。

申し立てを行うと、家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されます。
いくつかの質問が記載されていますので回答し、家庭裁判所へ返送します。

特に問題なければ相続放棄の申述が受理され「相続放棄申述受理通知書」が届き手続きは完了です。

もし、債権者から要望があった場合には、必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」の申請を行いましょう。

4.相続放棄の注意点

4-1.相続放棄の申述は3ヶ月以内に

相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しましょう。

「相続の開始を知ってから」というのは、「被相続人が死亡し、相続すべき財産の全部または一部を認識したときから」という意味です。
この性質上、例外として3ヶ月を超えてからも相続放棄が認められた裁判例があります。

たとえば、借金などの存在を全く知らないまま半年後にいきなり請求が来て初めて借金の存在に気づいた場合や、他の相続人にだまされていた場合などが該当します。

あくまで原則は3ヶ月以内ですので、もし3ヶ月を超えてしまった場合には専門家へ依頼した方がいいでしょう。

4-2.相続放棄をすると、次の順位の相続人に権利が移る

相続が発生した場合、配偶者以外には「相続権を与えられる順番」があります。

配偶者は順位に関係なく常に相続権を与えられていますが、配偶者以外は第1順位が被相続人の子、第2順位が被相続人の父母、第3順位が被相続人の兄弟姉妹と定められています。

被相続人に子がいた場合、子全員が相続放棄をすれば、被相続人の父母に相続権が渡ります。
被相続人の子全員と父母が相続放棄をした場合、被相続人の兄弟姉妹に相続権が渡ります。

たとえば被相続人に借金があり第1順位の子が相続放棄をし、そのことを知らずに3ヶ月以上経過すると父母または兄弟姉妹がその借金を背負うことになります。

もし自身が相続放棄をしたのであれば、早めに身内に連絡しておく方がいいでしょう。

4-3.相続放棄の撤回はできない

一度でも相続放棄をしてしまうと、それを撤回するのは至難の業です。

たとえば、「被相続人が契約した住宅ローンしかなくて財産なんて何一つない」と思い込み相続放棄をした結果、実は被相続人が団信に加入していた場合、本来ならそのまま家に住み続けることができたにも関わらず、その家を手放すことになってしまいます。

このような事態を避けるためにも、事前にしっかりとプラスの財産とマイナスの財産を確認しておく必要があります。

5.まとめ

相続放棄はいざという時に便利な制度ですが、申述が受理されるまでには正確な手続きを行うことが必要になります。

相続放棄の手続きは、相続財産の調査から必要書類の収集、家庭裁判所での手続きを3ヶ月以内に行わなければならず、限られた時間の中でこれらの作業を行うことはとても大変です。

今回お伝えした相続放棄の手続きの流れや必要となる書類、注意点をしっかり把握して、慌てずに正しく相続放棄を行いましょう。

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