保証人の義務は相続放棄できる?|注意すべき4つのポイント

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借金などの債務は相続放棄することができますが、連帯保証人の責任も同時に放棄できるのか気になっている方も多いのではないでしょうか?

相続が発生した際、被相続人から引き継がれる財産には、相続人にとって利益になるプラスの財産ばかりではありません。
中には負債など、相続人にとってデメリットとなるマイナスの財産も存在しています。

相続放棄を行うことで、こうしたマイナスの財産によるリスクを回避することができます。

では、もしも被相続人が連帯保証人になっていたり、相続人が被相続人の連帯保証人になっていた場合には、その義務も借金と同じように相続放棄することができるのでしょうか?

今回は、相続放棄と保証人の関係についてお伝えします。

1.相続放棄とは

相続放棄とは、プラスの財産(不動産や現金など)およびマイナスの財産(借金や未払い金など)を一切相続しないという意思表示のことです。
マイナスの財産の中には借金はもちろん、連帯保証人になっている場合の責任も含まれます。

こうしたマイナスの財産を引き継ぎたくない場合には、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行う必要があります。

2.相続放棄で保証人の義務は回避できるのか

2-1.被相続人が第三者の連帯保証人になっていた場合

被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合、相続放棄をすることで相続人は連帯保証人にならなくて済みます。

しかし、相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてから、被相続人が連帯保証人になっていたことが発覚すると、相続放棄をするにあたり専門的な知識および裁判書の判断が必要になります。

2-2.相続人が被相続人の連帯保証人になっていた場合

相続人が被相続人の連帯保証人になっていた場合、相続放棄をしても連帯保証人としての義務から逃れることはできません。

債権者は債務者に何かあったときの保険として連帯保証人を用意させています。
そしてその「何かあったとき」には当然「債務者が死亡したとき」も含まれています。

そのため、被相続人が債務者で相続人が連帯保証人だった場合には、相続放棄をしたからと言って連帯保証人の義務から解放されるわけではありません。

3.保証人の義務を放棄する際の注意点

3-1.事前に債務状況の確認を

相続が発生した場合には、まず被相続人が保証人になっているかなど債務の状況を確認しなければなりません。

もし被相続人に債務があれば金銭消費貸借書などを所有しているはずです。
中には片付けなどができず、そのような大事な書類も捨ててしまっている人もいるかもしれません。

その場合には、連帯保証の請求を待つ以外に方法はありません。

相続後すぐに請求がくれば「2-1.被相続人が第三者の連帯保証人になっていた場合」でお伝えした通り相続放棄をするなど手を打つことが可能になります。

しかし、どのような状況であれ、債務や連帯保証は不安のタネであることに変わりありませんので、生前のうちに債務の有無を確認しておくことをおすすめします。

3-2.相続放棄をするとプラスの財産の権利も放棄される

相続放棄をするとマイナスの財産からは解放されますが、それと同時に不動産や預貯金などプラスの財産も相続できなくなるので慎重に考えなければなりません。

もし相続放棄をしたあとで、プラスの財産の方が多かったことが発覚しても相続放棄を撤回することは極めて難しいため、十分に検討した上で相続放棄を選択するようにしましょう。

3-3.相続放棄をすると次の順位の人に権利が移る

相続が発生した場合、配偶者以外には「相続権を与えられる順番」があります。

配偶者は順位に関係なく常に相続権を与えられていますが、配偶者以外は第1順位が被相続人の子、第2順位が被相続人の直系尊属(両親や祖父母)、第3順位が被相続人の兄弟姉妹と定められています。

たとえば被相続人が連帯保証人だった場合、第1順位の子が相続放棄をし、そのことを知らずに3ヶ月以上経過すると父母または兄弟姉妹がその連帯保証人としての義務を背負うことになります。

もし自身が相続放棄をしたのであれば、早めに身内に連絡しておく方がいいでしょう。

3-4.期日以内に手続きを行う

相続放棄を検討している場合は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所て申し立てを行う必要があります。

「相続の開始を知ってから」というのは、「被相続人が死亡し、相続すべき財産の全部または一部を認識したときから」という意味です。
この性質上、例外として3ヶ月を超えてからも相続放棄が認められた裁判例があります。

たとえば、被相続人が連帯保証人になっている事実を全く知らないまま半年後にいきなり請求が来て初めてその存在に気づいた場合などが該当します。

あくまで原則は3ヶ月以内ですので、もし3ヶ月を超えてしまった場合には専門家へ相談されることをおすすめします。

4.まとめ

被相続人が保証人になっている場合には、相続人が相続放棄をすることによってその責任は回避できます。

しかし相続放棄の期限は3ヶ月です。
その間に相続財産の調査から必要書類の収集、家庭裁判所での手続きなどをしなければなりません。

もしも保証人になっている人の相続が発生する可能性があるのなら、早い段階で相続放棄の知識や手続き方法を確認しておくようにしましょう。

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