早急に家庭裁判所に取り下げる旨の連絡をし、相続放棄申述の取下書を家庭裁判所に提出します。
また、相続放棄の撤回、取消についてですが、いったん相続放棄の効力が生じてしまうと、原則として撤回・取消はできません。
注意しましょう。
4.まとめ
・いつ、相続権があるという事実を知ったかがポイントとなる。
・相続の事実を知らなかった場合でも、場合によっては柔軟に対応してくれる可能性もあるので、弁護士に相談すべきである。
・相続放棄の効力が生じてしまうと取消・撤回はできないので注意する。
もし相続放棄をする場合は、これらの点に注意して、期間内に手続きを行うようにしましょう。