相続財産にはならない!放棄をしても受け取れる遺族年金

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相続 放棄 遺族年金

相続放棄を選んだ場合でも、遺族年金は受給することができるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか?

相続財産と聞くと、お金や土地を思い浮かべる人が多いと思われます。
しかし、相続財産には不動産や現金などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も含まれるため、なにもしないでいると、それらマイナスの財産も一緒に相続することになってしまいます。

マイナス財産が多い場合は相続放棄という方法がありますが、相続放棄を選んだ場合、放棄する相続財産に「遺族年金」は含まれるのでしょうか?
遺族年金は遺族の生活を支えてくれる重要な収入源ですので、できれば受給したいものです。

そこで今回は、相続放棄をしても遺族年金を受け取ることができるのか、相続放棄と遺族年金の関係について詳しく解説します。

1.相続放棄と遺族年金は別物

1-1.相続放棄しても遺族年金は受給可能

結論から言うと、遺族年金は相続財産ではないので、相続放棄しても受給することができます。
遺族年金の趣旨は被相続人と一緒に生活していた遺族の生活保障であるため、被相続人の権利義務である相続財産とは趣が異なります。

1-2.死亡退職金や死亡保険金も受取可能

相続放棄しても受取れるその他の財産遺族年金は、相続放棄をしても受取れるということが分かりました。

相続放棄をしても受取れる財産は他にあるのでしょうか。
答えはYESです。

相続放棄をしても受取れる財産とは、死亡退職金や死亡保険金です。
これらは、原則として、相続財産ではありません。
受取人の固有の財産になるのです。

ところが、死亡保険金等は、相続税法上は「みなし相続財産」とされており、相続税の対象となります。

このため、混乱される方も多いですが、税金の対象になるという意味でしかなく、原則として、遺産分割の対象(相続財産)ではないということです。

ただし、相続放棄をした人がこの保険金を受取った場合、相続税の計算上は、相続財産の非課税枠を適用できません。

2.遺族年金とは

相続放棄をしても遺族年金が受給できることは既述の通りですが、遺贈年金を受け取るためには、そもそもの受給要件を満たしていなければなりません。
それでは、種類や要件はどのようなものがあるのか見ていきましょう。

2-1.遺族年金の種類

公的な遺族年金は大まかに国民年金、厚生年金、共済年金の3種類あり、各遺族年金の名称や加入者は下記の通りです。

遺族年金 加入者
国民年金 遺族基礎年金 自営業者(20歳以上)
厚生年金 遺族厚生年金 会社員
共済年金 遺族共済年金 公務員

遺族年金のベースは通常の年金ですので、年金に未加入の場合や、未納の場合は受給できません。

また、遺族基礎年金は原則として子どものいる配偶者、もしくは子どものみが支給対象です。
ここで指す子どもとは、原則として18歳になった年度の3月31日までの子どものことをいいます。

厚生年金や共済年金はやや遺族の受給要件が緩くなりますが、子どものいない30歳未満の妻ならば、5年間の有期年金になるといった制限もあります。

2-2.遺族年金は残された遺族の生活支援

遺族年金は、残された遺族の生活を支えるのがその目的です。
そのため「若い」「扶養すべき子どもがいない」などの場合は受給しにくいのが現状です。

厳しい財源のなか、高齢である、小さい子どもを抱えている、などの理由で生活が厳しくなりがちな要件の人が優先的に受給できようになっているということなのです。

3.相続放棄とは

「遺族年がもらえるなら相続財産は放棄しよう」と考える人もいるでしょう。
もしそう考えているならば、相続放棄の効果や手続き方法について知っておくとよいでしょう。

3-1.相続放棄の効果

相続の法的性質は相続財産の承継を拒否することです。
「相続財産」にはプラスの財産、マイナスの財産のどちらも含まれます。

通常の放棄には相続があったことを知った日から3か月以内にしなければならないという期間制限があります。
そのため、相続財産がマイナスのときにだけ放棄したいという場合には、財産がマイナスだったときだけ放棄できる限定承認が有効です。

通常の相続放棄は1人でも可能ですが、限定承認は相続人全員で行う必要があります。

3-2.相続放棄の手続き方法

重要なポイントは、通常の相続放棄にせよ、限定相続にせよ、3か月以内に裁判所へ申し立てなければならないということです。
その際は、被相続人と相続人の戸籍等が必要となります。

被相続人と相続人の関係によって必要書類が異なりますが、放棄者が直系尊属、甥、姪などの場合は、必要書類が多くなる可能性があります。

例えば甥・姪の場合、被相続人により近い親族(本来の相続人)が既に死亡していることでしょう。
本来の相続人の死亡や家族関係を確認するための戸籍謄本等も必要になります。

3-3.相続放棄の証明書とは

また、放棄を行ったからといって、被相続人の遺した負債がすべて消えるわけではありません。
裁判所から「放棄したので取り立てをやめてください」といった仲裁はなく、債権者へは自分で主張しなければなりません。

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