相続前に要確認!契約によって変わる保険金の課税の種類

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る
相続 保険金

相続が発生した際、加入していた保険に対して支払われる保険金は相続財産の対象となるのか、知りたい方も多いのではないでしょうか?

被相続人が亡くなった時に支払われる保険金は相続財産に含まれることになり、相続税の課税対象となります。
しかし保険契約の内容によっては相続財産とみなされず、所得税や贈与税の対象とされる場合があります。

では、どのような契約内容だと相続税や贈与税などの課税対象とみなされるのでしょうか?

今回は相続における保険金について、課税される税金の種類や、生命保険を確実に相続税税対策として活用するために知っておきたいポイントをお伝えします。

生命保険は、相続税額を算出する際に非課税限度額と基礎控除が適用されるため、相続税対策として、とても有効な手段の1つだといえるでしょう。
無駄なく活用するためにも保険金と相続についてしっかりと押さえておきましょう。

1.保険金は相続財産になる?

生命保険や損害保険に加入していた人が亡くなったことで保険会社から支払われるお金のことを死亡保険金と呼びます。
相続人が亡くなったために支払われる死亡保険金は、実質的には相続で財産をもらったものと同じであるとみなされ、相続財産に含まれます。

それなら受け取った保険金はすべて相続税の対象になるのかというと、必ずしもそうであるとは限りません。
受け取った保険金の課税の内容は、保険の契約を行った契約者と保険の対象となる被保険者、そして保険の受取人の関係によって変わります。

2.契約内容により異なる扱いと課税の種類

死亡保険金は、契約者と被保険者、受取人との関係によって、相続税、所得税、贈与税と3つの種類に分けられます。
ここでは、それぞれの課税の対象になるケースについて説明します。

2-1.相続税となる場合

保険料を支払っている契約者と、相続人である被保険者が同じ人物である場合には、実質的には相続人の財産を相続したものとして扱われるため、相続税の対象となります。

相続税となる場合

2-2.所得税となる場合

契約者が被保険者自身ではなく、保険料の受取人であった場合には、課税の扱いは変わってきます。
この場合、保険金は相続人の財産ではなく、受取人自身が支払っていた保険の契約にもとづいて、保険会社から支払われたという扱いになります。
そのため、受け取った保険金は所得税の課税対象であるとみなされます。

所得税となる場合

2-3.贈与税となる場合

契約者と被保険者、受取人がそれぞれ違う人物であった場合、支払われた保険金は実質的には契約者の財産が受取人に贈与されたものとみなされます。
そのため、保険金は贈与税の対象となります。

贈与税となる場合

3.保険金によって、相続税はどれだけ抑えられるのか

保険金が相続税の対象となる場合には、課税対象額を計算する際に非課税金額と基礎控除が適用されます。
これらの控除が反映されることによって、現金で相続をした場合よりも相続税の金額を抑えることができます。

3-1.保険金に適用される非課税金額と基礎控除とは

相続人自身が契約していた死亡保険金を受け取った場合、非課税金額として法定相続人1人につき500万円を課税対象金額から差し引くことができます。

さらに、相続税には基礎控除枠が設けられており、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」を差し引くことができるので、相続税の金額を大きく抑えることができます。

3-2.保険金で節税になる金額

実際のところ、財産を保険金という形で受け取った場合と、現金として受け取った場合とでは、どれだけの節税につながるのでしょうか。
具体的な例として、それぞれの課税価格の計算例を紹介します。

【例】
受け取った金額はどちらも5,000万円。負債はなく、法定相続人は子供1人とします。

●保険金で相続をした場合
まず、5,000万円を死亡保険金として受け取った場合の課税価格を計算します。

最初に、5,000万円から非課税金額を差し引きます。
5,000万円-(500万円×1人)=4,500万円

この金額から、さらに基礎控除額を差し引きます。
4,500万円-(3,000万円+600万円×1人)=900万円

この計算の結果、課税対象となる金額は900万円となります。
1,000万円以下の相続税の税率は10%、速算控除額はかからないため、相続税の金額は90万円です。

●現金で相続をした場合
次に、現金で5,000万円を受け取った場合の相続税を計算します。

現金の場合は非課税金額はなく、基礎控除額のみとなります。
5,000万円-(3,000万円+600万円×1人)=1,400万円
となり、課税対象となる金額は1,400万円となります。

1,000万円以上、3,000万円以下の相続税の税率は15%、速算控除額は50万円となります。
1,400万円×15%-50万円=160万円
この結果、相続税の金額は160万円となります。

この2つの計算の例を比較した結果、生命保険の死亡保険金として5,000万円を受け取った場合、現金よりも70万円の節税になります。

4.受取人は法定相続人であることが必須

特別な控除が適用されることから、死亡保険金は相続税の節税として有効な方法であるといえるでしょう。

しかし、生命保険金に適用される控除が認められているのは、受取人が契約者の法定相続人である場合に限ります。
受取人が誰であっても利用できる節税方法ではないので、注意してください。

5.まとめ

保険金の活用は相続税の節税には効果的ですが、契約者、被保険者、受取人の関係によって、課税の内容は大きく変化してしまいます。
また、受取人が法定相続人に該当するかどうかも、重要なポイントとなります。

相続についてまだ不安が…そんな時は無料でプロに相談しましょう

大切な人がお亡くなりになると、悲しむ暇も無いほど、やることがたくさんあります。
何をどうやってどれから進めれば良いのかわからなかったり、余計な手間や時間、支出を避けたいと思っている方は多いと思います。

そう思われる方は「お金の知りたい!」がオススメする税理士を無料で紹介してくれるサービスを是非ご活用ください。
相続税申告の経験豊富な全国の税理士がしっかりとお話を伺い、スムーズな相続のお手伝いをいたします。

相続税申告での信頼できる税理士はこちら

相続用