「自分は相続人だから、何があっても財産を受け取れる」と安心しきってはいませんか?
しかし子どもや配偶者だからといって、必ず相続ができるわけではありません。
被相続人に対しての素行が悪い相続人は、場合によっては「相続欠格(そうぞくけっかく)」という制度によって、相続権をはく奪されることもあるのです。
どのような場合に相続欠格が適用されるのか、また適用されないためにはどうしたらいいかなど、今回は相続欠格について詳しくご説明します。
1. 相続欠格とは?
相続欠格とは、特定の事由に当てはまった相続人の相続権を失わせるために設けられた制度です。
死亡する前の被相続人にとって、素行が悪かった人間に対する有効な手段となっています。
相続欠格の事由に当てはまった相続人は、同時に受遺者としての資格も失うため、遺贈を受け取ることもできなくなります。
2. 相続欠格の5つの事由
相続欠格の事由は「民法891条」によって、以下のように決められています。
民法891条 第1号
故意に被相続人あるいは相続について先順位・同順位の相続人を殺し、又は殺そうとして、刑に処せられた者
被相続人や自分よりも先順位の相続人を殺害(未遂も含む)して、殺人罪もしくは殺人未遂罪で刑に処せられた場合に、相続資格を失います。
なお、介護が必要な状態の被相続人に食べ物を与えずに死なせてしまった場合(遺棄罪)も、対象となります。
民法891条 第2号
被相続人が殺害されたことを知ったにもかかわらず、これを告発せず、又は告訴しなかった者
被相続人を殺害した人をかばうために告発や告訴を行わなかった場合に、相続資格を失います。
ただし、自分で告訴のできない小さな子どもは対象外となります。
民法891条 第3号
詐欺又は強迫によって、被相続人が遺言を作成したり、既にしてある遺言を取り消したり、変更したりすることを妨げた者
被相続人が遺言の作成や変更をしようとしているのを非道徳的な手段を使って妨げると、相続資格を失います。
民法891条 第4号
詐欺又は強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、既にした遺言を取り消させたり、変更させたりした者
第3号とは逆に、非道徳的な手段で遺言の取り消しや変更をさせた場合も、相続資格を失います。
民法891条 第5号
遺言書を偽造したり、既にある遺言書を変造したり、破棄したり、隠匿したりした者
遺言書の内容が自分にとって不利であると考えて、その内容を変えたり発見されないようにしたりすると、相続資格を失います。
いずれの場合も、相続権を失って当然といえるような悪質な行為ばかりとなっていますが、間違ってもこれらの事由に該当してしまわないように注意しましょう。
3.相続欠格に必要な手続き
相続欠格は上記の相続欠格事由に該当すると認められた時点で、裁判上の手続きなどをすることなく相続権を失うことになります。
つまり相続欠格には、一切の手続きが必要ないのです。
4. 相続欠格と相続廃除の違い
相続欠格と似た制度に「相続廃除」(そうぞくはいじょ)というものがありますが、この2つには以下のような違いがあります。
4-1. 相続欠格に被相続人の意思は関係ない
相続廃除は被相続人が意思表示をすることで相続権を失わせる制度です。
それに対して相続欠格は、たとえ被相続人が相続させたいと思っていても、欠格事由が認められた時点で「当然のもの」として相続権がはく奪されることになります。
簡単にいうと、相続欠格は「誰が見ても悪い人」に相続をさせないための制度なのです。
4-2. 相続欠格は基本的に撤回できない
相続欠格者が相続権を回復させるのは非常に困難です。
相続欠格の撤回をしてもらうためには、被相続人に「生前」に相続欠格事由を許してもらい、なおかつ生前贈与や遺言書による遺贈といった別の手段で、相続を受け取らなければなりません。
一方で相続廃除でも、被相続人に取り消しをしてもらえば相続することができるようになります。
ただし、生前贈与や遺贈をしてもらわなければならない分、相続欠格のほうがより困難といえるでしょう。
5. 相続欠格と代襲相続
相続欠格者となった人に子どもがいた場合は、その子どもが「代襲相続」をすることになります。
「代襲相続」とは、相続人が死亡、相続欠格、相続廃除によって相続権を失った際に、その子どもが代わりに相続することをいいます。
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6.まとめ
相続欠格は「相続財産」という目先の利益に目がくらんだ人が、悪事を働かないようにするために設けられた制度です。