【必読!】もめない相続を行うための3つの遺産分割方法

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相続の分割方法にはさまざまな形があることをご存じでしょうか?

被相続人の財産は、相続人同士で適切な割合に分割をしなければいけません。

ところが実際には、相続される財産の中に不動産など物理的に分割しにくい財産も含まれていることもあり、どのように分割を行えばいいのか、悩まれる方も多いと思います。

そこで今回は、これから遺産分割を行う人に是非知っておいてほしい、遺産分割方法の特徴をお伝えいたします。

遺産分割方法は1つだけではありません。
それぞれの遺産分割方法の特徴を理解し、適切な手段を選択すれば、相続で生じる負担や摩擦を軽減することができます。

1.遺産分割の3つの方法

相続時に遺産がある場合、一旦は、法定相続分の割合で共有することになりますが、最終的にどのように分けたのかをきちんと手続きしなければなりません。

その法的な手続きによって「誰に」「どの遺産を」「どれぐらい」分配するのか確定させるのが「遺産分割」と呼ばれる制度です。

遺産分割する主な方法には「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3種類があります。
それぞれの分割方法について詳しくご説明します。

2.現物分割(個別分割)

2-1.現物分割とは

現物分割とは、「土地・家屋は配偶者と子どもに」「純金は子どもに」「預貯金は配偶者に」といった具合に、遺産である現物を換金したりせず、現物のまま相続人に分配する方法のことです。

現物分割

2-2.個別分割との違い

現物分割に似た方法で個別分割と呼ばれる方法があります。

たとえば、遺産に不動産Aと不動産Bがあり、相続人は配偶者と子どものみだった場合、現物分割では不動産Aと不動産Bのそれぞれで2分の1を配偶者の持分、残りの2分の1が子どもの持分となります。

これを個別分割にすることで不動産Aはすべて配偶者の持分、不動産Bはすべて子どもの持分とすることができます。

配偶者や子どもがそれらの不動産を処分したくなった場合など、現物分割では相手の許可をとる必要があり大変不便です。

個別分割にすることで、その煩わしさを解消できます。

2-3.現物分割および個別分割の注意点

現物をそのまま相続してしまうため、不動産などの「モノ」が多いと、遺産を評価額になおした際、それぞれが受け取る価値に大きな差が生じることがあるので注意が必要です。

3.換価分割

3-1.換価分割とは

換価分割とは、不動産や株式などの遺産を金銭に換えて、その金銭を相続人で分割する方法です。

相続人同士が納得すれば、金銭に換えるのは遺産の全部でも一部でも構いません。

換価分割

3-2.換価分割が必要になるケース

各相続人に対して平等に遺産分割したい場合や相続人たちがうまく利用できないような不動産などがある場合に適しています。

現物分割や個別分割にすると、遺産の評価額が不釣合いになり相続人同士が揉めてしまうと判断した場合には有効な手段と言えます。

3-3.換価分割の注意点

不動産などの「モノ」をお金に換えるということは、その遺産を手放すことになります。

もし、遺産である不動産に既に誰かが住んでいるケースでは換価分割は難しくなるでしょう。

また、お金に換える際の処分費用なども考慮する必要があるので注意しましょう。

4.代償分割

4-1.代償分割とは

代償分割とは、特定の相続人が遺産の現物を取得し、他の相続人に対して自分の財産を提供する方法です。

4-2.代償分割が必要になるケース

遺産が1,500万円相当の不動産のみで、相続人は配偶者と子どものみ、遺産である不動産には既に配偶者が住んでいる場合を考えてみましょう。

現物分割では不便ですし、換価分割もできません。
そこで、配偶者がその不動産を取得し、子どもに対して本来受け取れていたであろう750万円相当を支払うことで穏便に済ませたい、という場合に代償分割を選択します。

必ずしも現金で支払う必要はなく、配偶者が所有している自分の不動産などを子どもに渡しても構いません。

4-3.代償分割の注意点

代償分割の場合、不動産などを手放さずに独り占めした状態で相続できるというメリットがある反面、その遺産を相続した人は代償金など大きな金銭的負担がかかってしまったり、他の相続人全員に納得してもらわなければならないというデメリットがあります。

また、代償金が支払えない場合など、訴訟に発展するケースも多く、トラブルに陥りがちです。
相続に詳しい法律家などに相談することをおすすめします。

5.分割方法の選択の仕方とは

では実際にこれらの遺産分割はどのようにして選択されるのでしょうか。

遺産分割方法の選択には、「遺言」「協議」「調停」などがあります。

まず最初に確認されるのが「遺言の有無」です。
もし遺言に「不動産Aは配偶者に」「不動産Bは子どもに」という明記があれば、現物分割になりますし、「不動産はそのまま配偶者に。子どもには配偶者が相当額を支払う」と書かれていれば代償分割になります。

しかし、中には遺言がないまま死亡する人もいます。
そのような場合には相続人同士で「協議」を行います。

協議とは、法が介入しない話し合いのことで、相続人同士の話し合いによって分割方法や割合を決定します。

この協議で話がまとまらない場合や話し合いに参加しない人たちがいると「調停」となり裁判手続きが行われます。

6.まとめ

遺産分割にもさまざまな方法があります。
このようにいくつかの選択肢が設けられているのは、遺産分割によって起こり得るさまざまな問題を解消するためです。

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