必見!相続における準確定申告の手続き方法と注意点

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相続 準確定申告

相続の手続きには、相続税の申告の他に準確定申告という所得税の申告が必要になる場合があることをご存じでしょうか?

この申告が必要となるのは、被相続人(亡くなった人)が納税の申告をしないまま亡くなってしまい、未払いの所得税が発生した場合です。
この場合には、相続人が準確定申告と呼ばれる手続きを行い、被相続人(亡くなった人)の所得を代わりに申告しなければいけません。

準確定申告の手続きは通常の確定申告とは異なるところがあるため、その内容や注意点について事前に理解しておくことが大切です。

今回は相続における準確定申告について、基礎知識や手続きの流れ、必要書類、申告を行う際の注意点などお伝えします。

1.正確な相続には欠かせない準確定申告

確定申告は亡くなった人に関しても行う必要があります。
誰がその確定申告を行うことになるのか、確定申告が必要になる条件は何かなど、基本的な情報をお伝えします。

1-1.準確定申告とは

準確定申告とは、亡くなった人の所得について行われる確定申告です。

通常、前年の1月1日から12月31日までに生じた所得については、その所得税額を計算した上で、確定申告を行う必要があります。一方、亡くなった人に対しても同様であり、最後の年の1月1日から亡くなった日までに得た所得については、所得税の課税対象となります。
こうした所得に対して行う確定申告の手続きを準確定申告と呼びます。

準確定申告の手続きは、その財産を継承する相続人が行う必要があります。
相続人が2人以上いる場合には、各相続人が連名で確定申告書を提出する必要があります。

1-2.申告が必要となる人の条件

被相続人が下記の条件に該当している場合は、準確定申告を行う必要があります。

・個人事業を行っていた人
・不動産収入があった人
・不動産などの資産を売却した人
・給与所得で2,000万円以上の収入を得ていた人
・生命保険や損害保険に加入しており、一時金や満期金を受け取った人
・10万円以上の医療費を支払っており、確定申告をすると医療費控除で所得税の還付が受けられる人
・おもに所得を得ている1つの会社の他に、20万円以上の所得を得ている人

2.準確定申告に必要な手続き

準確定申告は、申告書と付表に必要事項を記載し、税務署に提出する必要があります。準確定申告に必要な手続きの基本的な情報についてお伝えします。

2-1.準確定申告における申告書の書き方

準確定申告を行う際には、通常の確定申告を行う時と同様の確定申告書に、必要事項を記載します。

ただし準確定申告の場合には、用紙の1番上に記載されている「申告書」の文字の左に「準」という文字を書き加えます。
また、氏名の欄には被相続人の名前を「被相続人〇〇」といった形で記載します。

相続人が1人の場合、付表を省略する場合には、住所と氏名の欄を上下に2分割して、上の段には被相続人の死亡した年月日と住所と氏名を、下の段には相続人の住所と氏名を記載し、押印してください。

2-2.準確定申告における付表の書き方

相続人が2人以上の場合は、準確定申告の際に付表も一緒に添付する必要があります。

付表の記載を行う場合には、事前に相続人の代表者の指定と、相続人それぞれが取得する相続財産の価格、納める税金の価格、それぞれの還付金額を記載する必要があります。

遺産分割の内容が決まっている場合には、相続財産の価格と税金の価格は、その分配の内容にもとづいて記載します。
まだ遺産分割が確定していない場合には、法定相続分を乗じた値で各人の相続財産の価格を記載する必要があります。

2-3.必要書類

準確定申告の手続きには、上記の申告書と付表が必要となります。

被相続人が年金受給者や給与所得者である場合、申告書には「申告書A様式」を、個人事業や不動産事業を行っていた場合には「申告書B様式」を利用しましょう。
付表については、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることが可能です。

▼付表のダウンロードはこちら(国税庁ウェブサイト)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/fuhyo/23.pdf

2-4.申立人と提出先

相続人全員が、準確定申告の申立を行う必要があります。
申立の際には上記の書類を、被相続人が亡くなった時の納税地の税務署長に提出します。

2-5.提出期限

準確定申告の内容は3月15日を基準に変わるので、注意をしなければいけません。

1月1日から3月15日までに亡くなった場合の準確定申告

1月1日から3月15日までに被相続人が亡くなった場合、亡くなってから4ヶ月以内に、亡くなった前の年と今年の亡くなるまでの所得を計算し、確定申告と納税を行う必要があります。

3月16日以降に亡くなった場合の準確定申告

被相続人が亡くなった時期が3月16日以降であれば、前年の確定申告はすでに終わっていることが前提となります。
そのため、必要な準確定申告の手続きは、今年の1月1日から亡くなるまでの期間の所得となります。

こちらの期限も、亡くなってから4ヶ月以内と定められています。

3.準確定申告の注意点

準確定申告を行う際には注意点もいくつかあります。注意点をしっかり把握して、正確な手続きを行ってください。

3-1.相続人が2人以上の場合は、連署による申告書の提出を

申告書の提出は、すべての相続人が連署によって提出します。
連署ではなくても提出することはできますが、その場合には他の相続人に申告した内容を知らせる必要があります。

3-2.所得料控除が適用される基準とは

被相続人が亡くなるまでに支払っていた医療費については、準確定申告の医療費控除の対象になります。
また、社会保険料と生命保険料、地震保険料も、被相続人が亡くなるまでに支払った金額が所得控除の対象になります。

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