払い過ぎた相続税が戻ってくる!知っているとお得な相続税還付

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る
相続税還付

相続税を自己申告した際「多少計算は頼りないけれど、期限内に申告することができたし、税務署にも何も言われなかったから、大丈夫だろう」と安心している方も多いのではないでしょうか?

実は相続税は支払って終わりではありません。
この場合「余計に払いすぎた」という可能性があり、「還付請求」をすることで、払いすぎた相続税を取り戻すことができます。

今回は相続税の払い過ぎとなってしまう理由と、還付請求の方法やその注意点について学びましょう。

1.相続税の還付とは

相続税の還付とは、一度納付した相続税が「払い過ぎて」おり、超過額を取り戻す作業のことです。
還付が発生するのは、主に3つの理由が考えられます。

(1)複雑な土地のため、土地評価額の計算を誤った
(2)自己申告で相続税納付をしたときに、(税務署員に)何も言われなかった
(3)相談した税理士が相続申告に不慣れで、計算間違いをしてしまった

3つの理由とも思わず笑ってしまうような話ですが、実際は相当数事例があるようです。
具体的に見ていきましょう。

1-1.複雑な土地のため、土地評価額の計算を誤った

土地の評価は難しいものです。
専門家でも、最新の情報や細かい権利関係、法律関係の計算など、間違ってしまうことがあります。

土地面積にしても、実は登記(簿)に記載されている面積が違って、実際に(測量士を入れて)現況測量をすると面積が狭くなったという場合があります。
そうなると必然的に相続評価額も変わってきます。

1-2.自己申告で相続税納付をしたときに、(税務署員に)何も言われなかった

相続税は「孤独な税金」といわれます。
2015年の相続税で課税対象となった案件は増えたといっても、まだまだ周囲に経験者を見つけにくい税金でしょう。

予算の都合で税理士に声をかけず、自己申告で相続納付をしたが、税務署員に何もいわれなかった。
この場合にも、「実は還付が発生する」ケースがあります。

1-3.相談した税理士が相続申告に不慣れで、計算間違いをしてしまった

実は「税理士が相続申告に不慣れだった」というケースも多くあります。
信じられないことですが、再度(別の)税理士に相続税の試算を依頼すると、まったく異なる結果が出た、という場合もあるようです。

これは、相続案件と税理士の「数」によります。

1-3-1.相続税申告数と税理士の数

平成26年度の被相続人数は約127万人。
この数字は、平成26年度中に亡くなった人の数です。
このうち相続税の課税対象となった人は約5万6千人、課税割合は4.4%となっています。

相続税還付

出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/sozoku_shinkoku/index.htm

一方で税理士(日本税理士会連合)の登録数は平成28年末で7万5,621人です。

つまり税理士の登録数約7万5千に対し、相続案件は5万6千人。
単純計算でも約2万人の税理士が「1件も相続案件を扱っていない」という仮定が成り立ちます。

実際は「相続専門」と銘打っている相続に強い税理士や、税理法人があるため、そのような税理士(法人)に相続の仕事が集中し、1件も扱っていないという税理士はさらに多いと予想されます。
相続税の還付は「止むを得ないこと」とも考えなくてはなりません。

2.還付請求の方法と注意点

還付請求の具体的な方法についておさえましょう。
還付請求は「税務署が行う場合」と「納税者が行う場合」で、それぞれ別の名称がついています。

○税務署が行う場合
「更正(過少申告・過大申告ともに)」

○納税者が行う場合
「修正申告(過少申告)」「更生の請求(過大申告)」

これらの方法は、それぞれ期限となる年数が決まっていて、更正は申告期限から5年です。
ただし、納税者に偽りその他不正の行為があった場合には、7年になります。

一方で納税者側の更正の請求は5年(平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来したものは1年)。
修正申告は更正があるまでが期限となります。

ただし、誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告することをお勧めします。
例えば、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。

なお、判決による事実確認の訂正は判決から2カ月が期限です(一部例外あり)。

3.還付があるから安心?

ここまでの還付の説明を聞くと「なんだ、相続って間違いがあっても還付があるから安心なのではないか」と思われるのではないでしょうか。
残念ながらそう単純な話ではありません。

相続の財産分割は、相続人によって生活費に充てたいと考えている人もいるでしょう。
土地の評価額によって受け取る相続人が変更されることもあり得ます。
その時に「間違ってしまった」となっても、変更は困難なものです。

還付請求は情報の把握も含めると、素人では到底無理なので、専門家の力を借りることも多いでしょう。
当然、その費用も新たに必要にとなります。

4.まとめ

相続税は決して、「納めたから終わり!」という税金ではありません。
もちろん相続の諸手続きを正しく、かつ10カ月間の分割期限をみながら正確に行うことは優先ですが、合わせて還付について理解することも大切です。

相続についてまだ不安が…そんな時は無料でプロに相談しましょう

大切な人がお亡くなりになると、悲しむ暇も無いほど、やることがたくさんあります。
何をどうやってどれから進めれば良いのかわからなかったり、余計な手間や時間、支出を避けたいと思っている方は多いと思います。

そう思われる方は「お金の知りたい!」がオススメする税理士を無料で紹介してくれるサービスを是非ご活用ください。
相続税申告の経験豊富な全国の税理士がしっかりとお話を伺い、スムーズな相続のお手伝いをいたします。

相続税申告での信頼できる税理士はこちら

相続用