借金も相続するかも/相続放棄の期限は絶対に知っておくべき

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相続放棄に期限があるということをご存じでしょうか。

相続が発生すると、相続人は3ヶ月以内に財産を相続するか、もしくは放棄するかを決め、放棄の場合は期限内に家庭裁判所に申立をしなければなりません。

ですが、相続が発生したことを数ヵ月後に知らされた、自分が相続人になったことを知らなかった、または、被相続人に借金があったことを3ヶ月以上経ってから知った、というケースもあることでしょう。

そのような場合はこの期限についてどう判断されるのでしょうか?

また、被相続人の財産額や借金額がいくらかわからず、相続するべきか放棄するべきか判断がつかない場合もあります。

そのような場合に相続放棄の期限を延ばしてもらうことは可能なのでしょうか?

また、相続放棄の申立期限を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?

今回は、これらの疑問についてお答えします。

1.相続放棄

相続放棄の期限は3カ月

相続人は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の「熟慮期間」の間に相続放棄するか否かを決定しなければなりません。

「相続放棄」とは、被相続人の積極財産(プラスの財産)も消極財産(借金等のマイナスの財産)も一切を放棄することをいいます。

この期間内に何も申立を行わなければ、相続を「単純承認」したということになります。

単純承認とは、被相続人の積極財産も消極財産もすべて受け継ぐことをいいます。(その他に「限定承認」という選択肢もあります。後の章にてご説明します。)

1-1.「3カ月」はどの時点から始まるか

上の章で述べた通り、相続放棄の期限の「3ヶ月」とは、自己のために相続の開始があったことを知った時を起点とします。相続が発生した時ではありません。

ですが、通常は相続が発生した日と推定されますので、相続発生日以降を起点とするには、その証明が必要となります。

また、様々な事情により、相続放棄をすべきであったにもかかわらず、それができなかったという場合もあります。そのような場合はどうなるのでしょうか。ケースごとにご説明します。

1-1-1.相続の発生を知らなかった場合

(例1)被相続人Aさんが2016年1月10日に死亡し、相続が発生した。Aさんには妻子がおらず、両親もすでに他界しており、兄であるBさんが相続人だったのだが、Aさんと長い間疎遠であったBさんは、6月3日に初めてAさんの死亡を知った。

相続放棄の期限の始まりは、相続人が相続の開始を知った日を起点とします。

この場合、Bさんは6月3日に初めて相続が開始したことを知ったので、6月3日から3ヶ月以内に相続放棄をすればよいのです。2016年1月10日から3ヶ月以内ではありません。

ただし、「相続が発生していたことを6月3日に知った」ことを証明する必要があります。

1-1-2.自分が相続人であることを知らなかった場合

A. 上位の相続人が相続放棄をしていた場合

(例2)被相続人Aさんが2016年1月10日に死亡し、相続が発生した。

Aさんの父Cさんは、相続が発生したことをその日のうちに知らされ、知っていた。

しかし、Aさんの妻と子供は相続放棄をしており、CさんはAさんの相続人となっていたのだが、CさんはAさんの妻と子供が相続放棄をしていたことを同年5月1日まで知らなかった。

誰かが相続放棄をしたという「事実」を知らされなかったために、自分が相続人となったことを知らなかった。

このような場合は、その「事実」を知った時から3ヶ月以内に相続放棄をすればよいのです。

ですので、CさんはAさんの妻と子供が相続放棄をしていたことを知った5月1日から3ヶ月以内に相続放棄をすればよいことになります。

では、以下の例ではどうでしょうか。

B. 相続に関する知識がなかった場合

(例3)被相続人Aさんが2016年1月10日に死亡し、相続が発生した。

Aさんの父Cさんは、相続が発生したことをその日のうちに知らされ、知っていた。

その後、Cさんは同年5月1日にAさんの妻と子供が相続放棄をしたという連絡を受けた。

しかしCさんは、法律により、Aさんの妻と子供が相続放棄をした場合には、第二順位の自分が相続人になるということを知らなかった。そのため、放棄の事実を知ってからも何も手続きを行わなかった。

法律により自分が相続人となっていることを知ったのは、同年9月15日のことだった。

放棄をしたという「事実」は知っていたが自分が相続人となる法律を知らなかった。だから、その法律を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をすればいい…という考えは認められていません。

法律は、日本国籍を所有し20才以上であれば、全員「知っていたもの」として扱われます。

ですので、法律に対する知識がなく、自分が相続人となった事を本当に知らなかったとしても、「法律を知らなかった」という主張は一切通らないのです。

1-1-3.被相続人の財産を知らなかった場合

A. 全く知らなかった場合

(例4)被相続人Aさんが2016年1月10日に死亡し、相続が発生した。

Aさんの子Bさんは、相続が発生したことをその日のうちに知ったが、Aさんは持ち家もなく、ずっと病院暮らしで医療費を家族が負担していたため、BさんはAさんには財産などないだろうと思っていた。

しかし、4月15日に金融機関から債務の存在を知らせる通知が届いた。それによるとAさんは、借金をしており、多額の負債があるとのことだった。

最高裁判所は、次の3点を満たす場合に、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時から熟慮期間が開始すると判断しています。

・被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた。

・被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある。

・相続人において、相続財産が全くないと信じたことについて相当な理由がある。

ですので、このような場合、Bさんは金融機関からの通知が届いた日から3ヶ月以内に相続放棄すればよいのです。

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