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裁判所ウェブサイト:http://www.courts.go.jp/vcms_lf/21m-betsu1.pdf
2-4-2.申立から検認までにかかる期間
申立てをすると、検認までにかかる期間は1カ月ほどとなります。
ただし、場合によっては検認のための書類を収集するのに時間を要する場合もあります。
検認が終了するまでは被相続人の財産を動かせないので、遺産分割協議もこの間は行えないので注意しましょう。
3.検認当日の流れ
いよいよ検認の日がきたら、申立人と相続人の立ち合いのもと開封します。
相続人は全員参加でなくとも構いません。
なお、遺言書は裁判所では保管ができないので、検認日に持参しましょう。
4.まとめ
遺言書は公正証書遺言でない限り、原則として裁判所の検認が必要です。
検認の手続き自体は難しいものではありませんが、裁判所まで赴いたり、一定の時間がかかるなどの課題もあります。
しかし、検認の内容や申立て方法を知っていれば、最初から必要時間を見込んでおいたり、煩雑なところは弁護士に依頼するなど、適切な措置が取れます。
時間制限がある相続においては、初動対応が非常に重要なため、遺言書とそれにまつわる検認の知識を相続人間で共有しておくことをおすすめします。