追徴課税がかかる可能性も!名義預金を贈与する際の注意点

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名義預金 贈与

110万円超の部分(1万円)が課税させ、納税額は1,000円となります。
この1,000円を贈与税として税務署に申告、納税すれば、この上ない贈与の証拠となります。

後に名義預金になるのが不安という人は、あえて非課税枠を超えてみてください。

3.新しい制度や商品を利用した贈与の方法

贈与税の非課税枠は年間110万円が上限ですが、その枠を大きく超えた制度も存在します。

3-1.教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置について

祖父母が子や孫に教育資金をまとめて贈与する場合、所定の要件を満たしていれば、子や孫ごとに1,500万円まで非課税となります。
主な要件は以下のようになります。

(1)子・孫(受贈者)名義の口座等を開設する
(2)教育資金は一括預入
(3)支出の際は金融機関が領収書等で教育に関する支出であることを確認

そのほか、孫等の年齢制限が30歳、制度自体が平成31年3月31日までの措置であるなどの要件はありますが、条件にあてはまる家族にとっては、心強い制度といえます。

3-2.信託銀行が生前贈与の手間を代理

最近、信託銀行が生前贈与を無料で代行するという商品を発売しました。
複数の子どもや孫に生前贈与を行いたい場合などには、大幅に手間を省くことができます。
今後こういった商品は増加が見込まれるので、動向を注視したいところです。

もちろん、相続まで見据えて税理士や弁護士、もしくは司法書士などに有料で生前贈与契約書の作成を依頼するのもいい方法です。
生前から専門家のアドバイスを受けておくことで、より効果的な贈与ができるからです。

4.まとめ

生前贈与には節税の効果があります。
しかし、やるなら「きちんとあげる」ことが重要です。

親が「あげたつもり」になっているケースも多く、そのような場合親の財産と判断されてしまい、節税効果が得られません。
親子で話し合い、場合によっては専門家の知恵も借りて、効果のある贈与を行いましょう。

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