相続時精算課税による贈与で発生する税金の計算方法

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相続時精算課税 贈与

贈与を行う際に相続時精算課税を適用すると、どのようなメリット・デメリットがあるのか、ご存じでしょうか?

生前贈与は相続税対策の1つとして有効な手段のため、検討されている方も多いと思われます。
贈与を行った際にかかる税金の算出には、暦年課税という課税方法が用いられますが、父母や祖父母といった親族からの贈与を受ける場合には、相続時精算課税という課税方法も選択することができます。

相続時精算課税は暦年課税に比べて、控除額が大きいため、一度に多額の贈与を行う場合に適しています。
しかし、この制度には注意しておくべきポイントも存在しており、メリットとデメリットの両面を事前に把握しなければいけません。

今回は、相続時精算課税での贈与を検討している人にまず覚えておいて欲しい、相続時精算課税のメリットやデメリット、贈与税の計算方法や注意点についてお伝えします。

1.相続時精算課税に関する基礎知識

まず、相続時清算課税とはどのような制度なのかを紹介します。

60歳以上の父母か祖父母から、20歳以上の子か孫に対して財産を贈与する場合は、一般的な贈与の方法である暦年課税以外の課税方式を選択することができます。
この、もう1つ選択できる課税方式のことを「相続時清算課税」と呼びます。

この相続時清算課税では、特別控除額として上限2,500万円までの控除を受けることができます。
2,500万円を上回った金額には、一律で20%の税率が課せられます。

相続時清算課税では上限の高い特別控除を利用できるので、1度に多額の贈与をする場合に向いています。
相続税の節税対策にはならないものの、早く財産を移転させたいケースでは便利です。

もしも収益物件の贈与であれば、贈与後の利益が受け取った人のものにもなるので、財産が増えて間接的な相続税対策につながる可能性もあります。

一方で「年齢制限がある」「一度支払うと暦年課税に戻すことはできない」などのデメリットもあり、選択する際には注意しなければいけません。

2.相続時精算課税を適用した贈与税の計算方法

実際に相続時清算課税を選択した場合には、どれだけの贈与税が課せられるのでしょうか。
ここでは、具体例を用いて税額を算出します。

2-1.相続時精算課税の計算方法

相続時清算課税では2,500万円までの特別控除額が認められており、この上限額を上回った金額については一律20%の贈与税が課せられます。
そのため、相続時清算課税での贈与税は以下の式で求めることができます。

(贈与財産の価格-2,500万円)×20%=贈与税の金額

2-2.相続時精算課税と暦年課税制度を比較

同じ価格で贈与が行われた場合、相続時清算課税と暦年課税制度では贈与税の金額がどれだけ違うかを算出します。
ここでは、贈与された財産の金額は3,000万円とします。

●相続時精算課税による贈与税

まず、上記の式にもとづいて、相続時清算課税による贈与税の金額を求めます。
(3,000万円-2,500万円)×20%=100万円
となり、贈与税の金額は100万円となります。

●暦年課税による贈与税

次に、暦年課税による贈与税の金額を求めます。
3,000万円-110万円(暦年課税の基礎控除額)=2,890万円

課税対象額が2,890万円の場合、税率は50%、さらに250万円の控除額が適用されます。
2,890万円×50%-250万円=1,195万円
となり、贈与税の価格は1,195万円となります。

この計算からは、相続時清算課税と暦年課税では1,095万円の差が出ることがわかります。

ただし、暦年課税では1年ごとに110万円の基礎控除が適用できるので、1年ごとに分散して贈与することができれば、税額を安くおさえられることも覚えておいてください。

3.相続時精算課税の注意点

相続時清算課税にはメリットがある一方で注意してほしいポイントが存在しています。
ここでは、その中から特に覚えておいてほしい注意点を紹介します。

3-1.贈与者が亡くなった際には、相続税の支払いが必要

相続時清算課税制度を選択した場合には、贈与を行った人が亡くなった際に、相続時清算課税を利用した贈与財産の金額が相続税の課税対象額に加算されることになります。

贈与財産の価格が2,500万円を越えており、すでに相続時清算課税で贈与税を支払っている場合には、支払った分の贈与税の金額は控除されます。

3-2.不動産の場合はコストがかかる

財産が不動産であった場合、受け取った場合には登録免許税というものが課せられます。
相続での登録免許税の税率は0.4%ですが、贈与では2.0%となり、相続よりも高い金額を支払わなければいけません。

さらに不動産所得税も課せられるため、多くのコストがかかることを覚えておく必要があります。

3-3.制度を適用するためには贈与税の申告が必要

相続時清算課税を選択すると、どのような金額であっても贈与税を申告しなければいけません。
申告の手間が多くかかってしまうのも、相続時清算課税を選択した場合のデメリットの1つです。

4.まとめ

相続時精算課税は節税にもつながるケースも多く、贈与税の対策では有利な制度であるといえるでしょう。

しかし、後になってから相続税を支払う可能性も高く、注意するべき点が多い制度であることも意識しておく必要があります。
相続時精算課税の利用を検討している人は、ここで紹介した内容も含めてより多くの情報を収集し、充分な検討をすることをおススメします。

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