相続人間で相続分のばらつきも大きく、決して単純な内容ではないため、無効となりました。
まとめ
遺言は、遺言者が15歳以上で精神障害がなく、本人の意思で書くのであれば原則的に有効になります。
ただ、高齢化社会である現代では、遺言能力の効力で問題になるのはまず高齢者の認知力です。
遺言書の有効無効=認知症であるかないか、であると言っても過言ではありません。
認知症になる前に遺言を書くのが一番良いのですが、認知症になってしまった場合は、症状が出ていないまたは軽いときに、公正証書遺言を遺すことで、少しでも無効になるのを防ぐことができます。
自分はまだ大丈夫、という思い込みが一番危険です。遺言能力がしっかりあるうちに遺言書を遺しましょう。
著者:相続ハウス 彼末彩子(相続診断士)
監修:銀座中央総合法律事務所 清水 保晴(弁護士)
【参考文献】
「論点体系 判例民法 10 相続」 第一法規株式会社
「相続判例ガイド」 株式会社 有斐閣