どれが良い?遺言書の種類/手間と効果と費用の比較

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

(封筒には証人と

公証人も必要) 保管方法 本人 原本→公証役場

正本→本人 本人 家庭裁判所の検認 必要 不要 必要 メリット ・簡単に作成できる

・遺言書の存在自体を秘密にできる ・文字が書けなくても作成できる

・不備で無効になることはないので最も確実性がある

・隠蔽、改ざんの恐れがないので最も安全 ・遺言内容を秘密にできる

・代筆やワープロでの作成可能

・本人が書いたことが証明できる デメリット ・隠蔽・改ざんの可能性がある

・紛失の可能性がある

・見つけてもらえない可能性がある

・不備があると無効になってしまう

・検認に時間がかかる

・本人が書いたという証明がしにくい ・遺言内容を秘密にできない

・手続きが煩雑で費用がかかる ・隠蔽の可能性がある

・紛失の可能性がある

・見つけてもらえない可能性がある

・不備があると無効になってしまう

・検認に時間がかかる 費用の安さ ★★★ ★

(2-5.表参照) ★★

(一律11,000円) 秘密性の高さ ★★★ ★ ★★ 手軽さ ★★★ ★ ★★ 作成の手間 ★ ★★★ ★★ 手続きの手間 ★★★ ★ ★★ 確実性の高さ ★ ★★★ ★★ 総合おすすめ度 ★★ ★★★ ★

★が多いほど優れています

2-5.【公正証書遺言】公証役場に支払う手数料は以下の通りです。

目的の価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで 5,000万円ごとに11,000円加算
10億円以上 5,000万円ごとに8,000円加算

3.特別方式の遺言について

特別方式の遺言は、事情により普通方式で作成できない場合に使われます。遺言者が普通方式による遺言を作成できる状態になった時から6ヶ月間生きていた場合は、その効力を失います。特殊な遺言のためあまり使われることはありません。臨終遺言と隔絶地遺言の2種類があり、それぞれ2つの方式があります。

3-1.臨終遺言

病気や怪我などで遺言者に死亡の危険が迫っている時、本人は遺言を書かずに証人に口頭で内容を伝え、証人が筆記し署名することで成立します。後日、家庭裁判所の確認と検認が必要です。

3-1-1.一般臨終遺言

本人だけに死亡の危険が迫っている場合に使われます。

3-1-2.難船臨終遺言(なんせんりんじゅうゆいごん)

本人と証人も含めて死亡の危険が迫っている場合に使われます。船舶遭難だけでなく、飛行機遭難でも作成することができます。

3-2.隔絶地遺言(かくぜつちゆいごん)

本人に死亡の危機が迫っている訳ではありませんが、事情により普通方式遺言を作成できない場合に使われます。本人が書く必要があり、家庭裁判所の確認は不要ですが、検認は必要です。

3-2-1.一般隔絶地遺言

伝染病にかかり隔離中、刑務所服役中などの場合に使われます。

3-2-2.船舶隔絶地遺言(せんぱくかくぜつちゆいごん)

遭難していない船舶に乗船中の場合に使われます。難船臨終遺言とは違い、飛行機に搭乗中の場合には使うことはできません。

まとめ

これまで紹介した通り、普通方式は3種類、特別方式は2種類あり、それぞれ異なるメリット・デメリットがあります。手間・効果・費用などを考慮し、自分に合った遺言を遺すことで、遺された側も揉めることなくスムーズに手続きを終えることができます。遺言は遺族が受け取る最後の手紙です。自分の想いがきちんと伝わるように、確実な遺言を遺しましょう。

相続についてまだ不安が…そんな時は無料でプロに相談しましょう

大切な人がお亡くなりになると、悲しむ暇も無いほど、やることがたくさんあります。
何をどうやってどれから進めれば良いのかわからなかったり、余計な手間や時間、支出を避けたいと思っている方は多いと思います。

そう思われる方は「お金の知りたい!」がオススメする税理士を無料で紹介してくれるサービスを是非ご活用ください。
相続税申告の経験豊富な全国の税理士がしっかりとお話を伺い、スムーズな相続のお手伝いをいたします。

相続税申告での信頼できる税理士はこちら

相続用